○北名古屋衛生組合聴聞等手続規則
令和3年2月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、管理者が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節並びに北名古屋衛生組合行政手続条例(令和3年北名古屋衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節及び第3節の定めるところにより行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
2 管理者が、法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示をするときは、聴聞公示通知書(様式第2)を掲示場(北名古屋衛生組合公告式条例(昭和47年西春日井郡東部衛生組合条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。
2 管理者は、前項の規定による申出があったとき、又は必要があると認めたときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 管理者は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知を発送する日までに行うものとする。
2 主宰者が、法第19条第2項各号(第4号を除く。)又は条例第19条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、管理者は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続等)
第8条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第11)を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 管理者は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を掲示場に掲示して公示するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第12条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第13)により行うものとする。
2 前項の調書は、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第18)により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。