○北名古屋衛生組合聴聞等手続規則

令和3年2月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節並びに北名古屋衛生組合行政手続条例(令和3年北名古屋衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節及び第3節の定めるところにより行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞の通知)

第2条 管理者が、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知をするときは、聴聞通知書(様式第1)により行うものとする。

2 管理者が、法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示をするときは、聴聞公示通知書(様式第2)を掲示場(北名古屋衛生組合公告式条例(昭和47年西春日井郡東部衛生組合条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第3条 法第15条第1項の規定による通知又は条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、病気その他やむを得ない理由があるときは、聴聞期日(場所)変更申出書(様式第3)により、管理者に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 管理者は、前項の規定による申出があったとき、又は必要があると認めたときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 管理者は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、聴聞期日(場所)変更通知書(様式第4)により、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。第10条において同じ。)に通知しなければならない。

(代理人)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(様式第5)を管理者に提出して行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第6)を管理者に届け出て行うものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第5条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の7日前までに、参加人許可申請書(様式第7)により法第19条又は条例第19条に規定する聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)に提出して行うものとする。

2 主宰者は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに、内容を審査して、その可否を決定し、参加人許可・不許可通知書(様式第8)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続等)

第6条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による資料の閲覧については、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、資料閲覧請求書(様式第9)を管理者に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の資料の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 管理者は、前項の規定により閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した当事者等に資料閲覧通知書(様式第10)により通知しなければならない。この場合において管理者は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 管理者は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知を発送する日までに行うものとする。

2 主宰者が、法第19条第2項各号(第4号を除く。)又は条例第19条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、管理者は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続等)

第8条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第11)を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。

2 主宰者は、前項本文の規定による申請を受理したときは、速やかに、内容を審査して、その可否を決定し、補佐人出頭許可・不許可通知書(様式第12)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限等)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 管理者は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を掲示場に掲示して公示するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞の続行の通知)

第12条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第13)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項等)

第13条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第14)により行うものとする。

2 前項の調書は、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書は、報告書(様式第15)によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第14条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第16)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては管理者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者又は管理者は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して、当該閲覧を求めた当事者又は参加人に聴聞調書・報告書閲覧通知書(様式第17)により通知しなければならない。

(聴聞の再開の通知)

第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第18)により行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第16条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(様式第19)により行うものとする。

2 管理者が、法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による掲示をするときは、弁明の機会付与公示通知書(様式第20)を掲示場に掲示して行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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北名古屋衛生組合聴聞等手続規則

令和3年2月26日 規則第2号

(令和3年2月26日施行)