○北名古屋衛生組合文書管理規程

令和4年9月30日

告示第13号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 文書の収受及び配布(第9条~第13条)

第3章 文書の処理(第14条~第28条)

第4章 文書の浄書及び発送(第29条~第34条)

第5章 文書の整理及び保存(第35条~第43条)

第6章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、文書事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、組合が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されたものを除く。

(3) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(4) 主務課 当該文書に係る事案を担当する課をいう。

(5) 主務課長 主務課の長をいう。

(文書の取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるように努めるとともに、その処理状況を常に明らかにし、処理後の保管及び保存を適確に行わなければならない。

2 北名古屋衛生組合情報公開条例(平成31年北名古屋衛生組合条例第1号)の規定により不開示情報とし、又は開示しないこととなるおそれのある情報の記録された文書の取扱いについては、細心の注意を払い、その内容を他に漏らさないようにしなければならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、文書事務の処理状況について必要な調査を行い、その指導及び改善に努めなければならない。

(課長の職務)

第5条 課長は、常にその課における文書事務が適正かつ円滑に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱責任者)

第6条 課に文書取扱責任者を置く。

2 文書取扱責任者は、各課の職員のうちから、当該課の課長が指名する者をもって充てる。

(文書取扱責任者の職務)

第7条 文書取扱責任者は、課長の命を受け、当該課における次の各号に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の処理の促進に関すること。

(4) 文書の整理、編集、保存及び引継ぎに関すること。

(5) その他文書の取扱いに関し必要なこと。

(文書等の種類)

第8条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 法令の規定に基づいてする行政処分で公示するもの

(4) 公告 告示以外のもので公示するもの

(5) 一般文書

 照会、依頼、回答、通知、報告、諮問、進達、副申、申請、通達、勧告その他これらに類するもの

 契約書、争訟関係文書、議案書、議事録、儀礼文書、要望書、陳情書、証明書その他これらに類するもの

(6) 復命書、事務引継書その他前各号に該当しないもの

第2章 文書の収受及び配布

(組合に到達した文書の取扱い)

第9条 組合に到達した文書(主務課に直接到達した文書を除く。第3項において同じ。)は、総務課において収受の事務を行う。

2 課において、直接収受する必要がある申請書等の文書又は職員が出張先等において受領した文書は、直接課において収受することができる。

3 勤務時間外に到達した文書は、すべて総務課長に引き継がなければならない。

4 郵便料金が未納又は不足の郵便物は、総務課長が公務に関するものと認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って受領することができる。

(到達した文書)

第10条 総務課長は、総務課に到達した文書を、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第5号までに掲げる文書を除く。)は、開封することなく、主務課の文書取扱責任者に配布すること。

(2) 書留郵便物、配達証明郵便物その他の特殊取扱郵便物は、余白に受付印(様式第1)を押し、特殊文書処理簿(様式第2)に必要な事項を記載の上、受領印を徴して、主務課に配布すること。

(3) 訴願、訴訟、不服申立てその他文書収受の日時が権利の得失に関係のある文書は、余白に収受時刻を明記し、特殊文書処理簿に必要な事項を記載の上、取扱者がこれに認印し、主務課に配布すること。

(4) 配布先が明らかでない文書は、開封し、主務課を確認の上、文書取扱責任者に配布すること。

(5) 電報は、主務課に配布すること。

2 総務課において開封した文書は、当該文書の余白に受付印を押印しなければならない。ただし、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他の軽易な文書については、この限りではない。

3 第1項の規定により配布する場合において、複数の課に関係のある文書は、その最も関係の深い課に配布しなければならない。

(主務課における文書の取扱い)

第11条 文書取扱責任者は、前条の規定により文書の配布を受けたとき、及び直接課において文書を収受したときは、開封されていないもの(親展文書を除く。)については直ちに開封し、文書の余白に受付印を押し、文書受理簿(様式第3)に必要な事項を記載の上、暦年による一連の番号を記入しなければならない。ただし、定例又は軽易な文書については、これらの手続を省略することができる。

(通信回線の利用による収受)

第12条 インターネットを利用して到達した電子メール又はファクシミリにより受信した文書(以下「電子メール等」という。)は、主務課において受信するものとする。

2 文書取扱責任者は、当該電子メール等を速やかに紙に出力し、これを収受した文書とみなして、前条の規定により処理するものとする。

3 電子メール等の収受の日時は、インターネットに接続した送受信装置に着信した日時とする。

(誤って配布を受けた文書の取扱い)

第13条 文書取扱責任者は、配布を受けた文書に当該課の所管に属さないものがあるときは、直ちに総務課長に返付しなければならない。

第3章 文書の処理

(文書の処理)

第14条 文書取扱責任者は、収受の手続を経たときは、直ちに当該文書を課長の閲覧に供さなければならない。ただし、定例又は簡易なもので、あらかじめ課長が指定したものは、これを省略することができる。

2 課長は、文書を閲覧し、自ら処理するものを除き、直ちに処理の方針及び期限を示し、事務担当者に配布し、処理をさせなければならない。この場合において、直ちに処理できない文書及び重要又は異例の文書については、上司に供覧し、その指示又は承認を受けなければならない。

3 他の課に関係のある文書の配布を受けたときは、関係課に供覧し、必要があるときは、その写しを送付しなければならない。

(起案)

第15条 事案を起案するときは、起案用紙(様式第4)を用いるものとする。ただし、定例又は軽易なもの又は単に供覧にとどまるものは、当該文書の余白を利用して処理することができる。

(例文処理)

第16条 次の各号に掲げるもののうち常例の文案によることができる事案で、施行文をあらかじめ印刷することができるものについての起案は、一定の帳簿により、又は起案用紙に文案を印刷し、若しくはその記載を省略して処理することができる。

(1) 定例的な照会、回答及び通知

(2) 法令の規定により様式が定められているもの

(3) その他総務課長が適当と認めるもの

(起案の要領)

第17条 起案文については、文章は平易簡明に、文字は正確に書くものとする。

2 金額その他重要な個所を訂正したときは、その個所に押印するものとする。

3 起案文書には、必要に応じ、起案理由、参照条文その他参考事項を付記し、又は関係書類を添付するものとする。

(文書の記号及び番号)

第18条 一般文書には、文書記号及び文書番号を付け、文書発送簿(様式第5)により整理しなければならない。

2 文書記号は、当該文書の属する暦年を示す数字に、組織名を表示する「北衛組」及び次の各号により関係課等を表示する略字を加えたものとする。

(1) 総務課 総

(2) 施設課 施

3 文書番号は、各文書に1月1日を起番とし、暦年による一連番号を付さなければならない。ただし、同一事案については、その事案の完結するまで同一番号を用い順次枝番号を付するものとする。

4 軽易な文書は、文書番号を省略し、文書記号の次に「号外」として処理することができる。又、組合の機関又は北名古屋市及び豊山町(以下「組合市町」という。)に発する文書のうち軽易な文書は、「事務連絡」と表示し、文書記号及び文書番号を省略することができる。

(条例等の記号及び番号)

第19条 条例等の記号及び番号は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 条例 北名古屋衛生組合条例

(2) 規則 北名古屋衛生組合規則

(3) 告示 北名古屋衛生組合告示

2 条例、規則、告示の文書番号は、総務課に備える令達番号簿(様式第6)により、公布等の順に従い、それぞれ1月1日を起番とし、暦年による一連番号を用いるものとする。

(議案等の番号)

第20条 議会の議決を求める議案の文書番号は、総務課に備える議案番号簿(様式第7)によるものとする。

(文書の日付)

第21条 文書の日付は、施行の日とする。ただし、特に期日に指定があるものについては、この限りでない。

(文書の発信者名)

第22条 文書の発信者名は、管理者名を用いなければならない。ただし、照会、回答その他軽易な文書については、組合名、事務局長名を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、組合の機関及び組合市町に発する文書は、課長の職名を用いることができる。

(起案者の記名及び押印)

第23条 起案者は、起案年月日を記入したうえ、起案者の欄に記名し、押印しなければならない。

(決裁区分)

第24条 起案文書の決裁は、北名古屋衛生組合決裁規程(昭和57年西春日井郡東部衛生組合訓令第2号。以下「決裁規程」という。)に定める決裁区分によるものとする。

(回議)

第25条 起案文書は、起案者から順次決裁権者に回議し、その決裁を受けなければならない。

(合議)

第26条 合議をしようとするときは、主務課長を経て行うものとする。

2 合議は、必要かつ最小限の範囲にとどめ、事務処理の促進に努めなければならない。

3 合議を受けた関係職位において異議があるときは、協議を行い、なお意見が一致しないときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

4 合議を求めた起案について起案の内容が著しく変更されたときは、合議した関係職位に通知しなければならない。

(秘密文書の取扱い)

第27条 起案文書の内容が秘密を要するもの、緊急を要するもの又は重要なものであるときは、持ち回りで回議又は合議をしなければならない。

(不在処理の方法)

第28条 代決権者が事務を代決したときは、「代」と記入し、押印するものとする。この場合において、決裁権者が登庁した後、速やかに後閲を受けなければならない。

2 急を要する起案文書で決裁権者以外の上司が不在のときは、「不在」と記入して回議するものとする。この場合において、重要なものについては、起案者において後閲の手続をしなければならない。

3 前項の規定は、決裁に至るまでの手続き過程において合議を受ける者が不在の場合に準用する。

第4章 文書の浄書及び発送

(文書の浄書)

第29条 決裁を終えた起案文書(以下「原議」という。)で施行を要するものは、主務課において浄書するものとする。

2 浄書した文書は、原議と校合し、浄書者及び校合者は、原議の所定欄に押印しなければならない。

(公印)

第30条 施行を要する文書には、北名古屋衛生組合公印規程(昭和50年西春日井郡東部衛生組合規程第1号)の定めるところにより公印を押印しなければならない。ただし、対内文書及び軽易な対外文書は、公印の押印を省略することができる。

(施行の方法)

第31条 文書の施行方法は、次に定める方法によるものとする。

(1) 郵便、電報又は信書便

(2) 手渡し

(3) 電子メール又はファクシミリによる発信

(発送の手続)

第32条 文書を発送しようとするときは、主務課においてあて先を記載した封筒に入れ、又は包装し、総務課に送付しなければならない。

2 前項の場合において、当該文書が速達、書留等特殊取り扱いを要するものは、その旨を表示しなければならない。

(電子メール等による発信)

第33条 第31条第3号の規定により発信できる文書は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第30条ただし書の規定により公印を省略することができる文書

(2) 照会、回答、会議の開催通知その他の法定効果を生じさせない文書

(発送の処理)

第34条 第32条第1項の規定により発送文書の送付を受けたときは、総務課長は、直ちに郵送又は使送の方法により発送を行うものとする。ただし、急を要する文書、一時に大量に発送する文書、電子メール及びファクシミリにより送信する文書その他、総務課長が主務課において発送することが適当と認めた文書については、主務課で発送することができる。

2 郵送は、郵便切手又は官製はがきによるものとし、郵便切手収支簿(様式第8)に必要事項を記載し、その出納を明らかにしなければならない。

3 電子メール又はファクシミリにより送信する文書は、その送信をもって文書の発送とみなす。

第5章 文書の整理及び保存

(文書整理の原則)

第35条 文書は、常に整理し、重要なものについては、非常災害時に際して支障がないようにあらかじめ適切な処置を講じておくものとする。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を取らなければならない。

(文書の整理保管)

第36条 文書は、各課において、未処理又は処理中の文書及び事案の施行が完了した文書に分類し、一定の場所に集め、離散しないようにその所在及び処理状況を明確にしておかなければならない。

(完結文書の保管)

第37条 事案の施行が完了した文書(以下「完結文書」という。)は、当該完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、1年間主務課において保管するものとする。ただし、暦年により処理する必要がある文書は、その完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算して、1年間主務課において保管するものとする。

(保存種別及び期間)

第38条 文書は、次のとおり区分して保存するものとする。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 1年

2 文書の分類及び前項の区分に属するものの種別は、別表のとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存期限については、それぞれ法令の定める期間又は時効期間によるものとする。

(保存年限の起算)

第39条 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年により処理する必要がある文書は、その完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算するものとする。

(完結文書の保存)

第40条 文書は、各課において、第38条第2項に規定する分類及び種別に従い、次の各号に掲げるところにより編集しなければならない。

(1) 文書は、年度ごとに区分し、これにより難いものにあっては、暦年ごとに完結の順序に従い編集すること。

(2) 同一事件で2項目以上に関連する文書は、その主とする分類に編集すること。

(3) 保存期間が異なる2以上の文書が相互に密接な関係があるときは、保存期間の長期の文書に編集すること。

(4) 図書、絵図、図面等でつづり込みに困難なものは、箱、袋等に入れて整理すること。

(5) 背表紙には、次の区分により色分けすること。

 永年保存 赤色

 10年保存 青色

 5年保存 黄色

 1年保存 白色

2 前項の規定により編集した文書は、毎年総務課長が指定する日までに保存文書目録(様式第9)を添えて、総務課長に引き継がなければならない。ただし、1年保存を除くものとする。

3 前項の規定にかかわらず、主務課において特に保存する必要があると認める文書は、総務課長に合議の上、主務課において保存することができる。

(保存文書の管理)

第41条 課長は、書庫内に主務課別に区分した書架又は総務課長が指定する場所に保存文書を整理して管理しなければならない。

(保存文書の閲覧等)

第42条 職員が保存文書を借覧しようとするときは、総務課長の承認を受けなければならない。

2 保存文書は、職員以外の者に閲覧又は謄写させてはならない。ただし、総務課長及び主務課長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 保存文書の借覧期間は、7日以内とする。ただし、主務課において特に必要がある場合は、総務課長の承認を受けて期間を延長することができる。

4 借覧した文書は、抜取り、取替え又は訂正をしてはならない。

5 借覧した文書は、転貸し、又は庁外へ持ち出してはならない。ただし、総務課長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 借覧した文書は、借覧期間内においても総務課長が返納を要求したときは、速やかに返納しなければならない。

(文書の廃棄)

第43条 総務課長は、保存文書が保存期間を経過したときは、主務課長と協議の上、当該文書を廃棄するものとする。

2 廃棄文書のうち、他見を避ける必要のある文書は、焼却又は裁断しなければならない。

3 主務課長は、保存期間を経過した文書であっても、事務執行上の参考とするため、なお必要があると認められるもの、又は、保存期間中の文書であっても保存の必要がないと認められるものは、総務課長と協議の上、更に保存期間を延長し、又は破棄することができる。

第6章 補則

(委任)

第44条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関する必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 北名古屋衛生組合文書取扱規程(昭和50年西春日井郡東部衛生組合規程第2号)及び北名古屋衛生組合文書編さん保存規程(昭和55年西春日井郡東部衛生組合訓令第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現に、3年保存のもので新しい保存年限に変更されるものは、施行日から変更する。

4 この規程の施行の際現に、改正前の文書取扱規程の規定に基づいて作成されている様式は、改正後の北名古屋衛生組合文書管理規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年9月27日告示第13号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第38条関係)

文書分類表

基本分類

0

1

2

3

4

5

6

A

行政組織

諸務

議会

監査

組織運営




B

庶務

諸務

儀式褒賞

交際会議

事務引継

文書

広報公聴

統計

C

法制

諸務

官公報

例規

争訟




D

人事

諸務

特別職

試験任免

服務賞罰

給与

労務厚生


E

財務

諸務

予算

決算

契約

国庫、県支出金

組合債

諸収入金

F

会計

諸務

金銭会計

物品会計





G

土地

諸務

取得処分

賃借

登記

管理



H

施設

諸務

ごみ施設

最終処分場

し尿施設

温水プール

公害


類A 行政組織

付記・種別

第1種(永年)

第2種(10年)

第3種(5年)

第4種(1年)

0諸務



①事務概要作成報告に関する文書

①行政組織に関する軽易文書

1議会

①議会に関する重要文書

②議会会議録原本

③議会結果報告書

④議員名簿


①議決事項報告書

②一般質問通告書

③提出議案綴

④議案番号簿

⑤議会運営関係綴

⑥他団体会議録

⑦議員視察関係綴

⑧議員報酬、費用弁償関係綴

①議会に関する軽易文書

②会議録原稿

2監査

①定期監査報告書

②出納監査、事業監査に関する重要文書


①監査委員との連絡に関する文書

①監査に関する軽易文書

3組織運営

①職制の合理化に関する重要文書

②重要施策企画調査に関する重要文書

③行政機関施設の設置、改廃に関する重要文書

④組織計画に関する重要文書

①新規事業の企画調整に関する文書

②関係機関等との会議に関する文書

①事務の改善に関する文書

②企画調査に関する文書

①組織運営に関する軽易文書

類B 庶務

付記・種別

第1種(永年)

第2種(10年)

第3種(5年)

第4種(1年)

0諸務

①渉外に関する重要文書

①協議会、諸会議に関する重要文書

①協議会、諸会議に関する文書

②渉外に関する文書

①行政組織に関する軽易文書

1儀式褒賞

①儀式に関する重要文書

②褒賞、表彰に関する重要文書


①儀式に関する文書

②褒賞、表彰に関する文書

③不当要求対策関係書類

④庁中管理に関する書類

①儀式、褒賞等に関する軽易文書

2交際会議

①交際に関する重要文書

②管理者会に関する重

要文書

①管内諸会議に関する重要文書

②管理者会に関する文書

①交際に関する文書

②管内諸会議に関する文書

①会議に関する軽易文書

3事務引継

①管理者、副管理者、会計管理者事務引継書

①事務局長事務引継書

①一般職員事務引継書


4文書

①公印台帳

②文書保存目録

③応援協定書

①公印の改廃調整に関する文書

①文書取扱いに関する諸調査の文書

②復命書

③文書受理簿

④文書発送簿

⑤令達番号簿

⑥公印使用簿

⑦特殊文書処理簿

⑧郵便切手収支簿

⑨個人情報、情報公開関係文書

①庶務一般に関する軽易文書

②照会、回答等に関する軽易文書

5広報公聴

①広報発行紙

②電子メール、ホームページ等通信に関する文書

①陳情に関する重要文書

①陳情に関する文書

②広報、公聴に関する文書

①広報、公聴に関する軽易文書

6統計

①組合概要




類C 法制

付記・種別

第1種(永年)

第2種(10年)

第3種(5年)

第4種(1年)

0諸務

①法規の解釈に関する重要文書

②監督官庁の通達で重要文書

①通達に関する文書

①法制に関する照会、回答等に関する文書

②軽易な通達に関する文書


1官公報



①他市町公報類


2例規

①規約、条例、規則、の制定改廃原議書

②告示、公示に関する重要文書

③例規類集の台本及び追録


①例規類集貸出しに伴う軽易文書


3争訟

①訴訟、争訟、審査請求等に関する文書


①訴訟、争訟、審査請求に関する軽易な文書


類D 人事

付記・種別

第1種(永年)

第2種(10年)

第3種(5年)

第4種(1年)

0諸務

①職階に関する文書

②定員及び現員に関する文書

③人事管理の合理化として資料となる重要文書

①公務災害補償に関する重要文書

①人事に関して照会、回答に関する文書

②公務災害補償に関する文書

③職員の研修に関する文書

④関係機関の人事に関する文書

①人事一般に関する軽易文書

1特別職

①特別職名簿

②特別職任免に関する文書

③各種委員会委員の名簿


①特別職の報酬、費用弁償に関する文書

②各種委員会委員の費用弁償に関する文書


2試験任免

①職員の任免休職に関する文書

②職員履歴書

③人事関係記録簿

④職員の派遣に関する重要文書

⑤職員証台帳

①職員の派遣に関する報告等文書

①会計年度任用職員の採用解職に関する文書

②職員の試験(採用)に関する文書

③職員の配置替えに関する文書


3服務賞罰

①職員の表彰及び懲戒に関する重要文書

①勤務成績に関する調書

②宣誓書に関する文

①職員の表彰及び懲戒に関する文書

②服務に関する文書

③身分証明に関する文書

④時間外勤務命令簿

⑤旅行命令簿

⑥出勤簿

⑦就業記録簿

⑧年次有給休暇簿

⑨週休日の振替等命令簿

①服務に関する軽易文書

4給与

①給与台帳

②昇給、昇格に関する決裁文書

③給与体系の企画調整に関する文書

④退職に伴う諸給与、年金に関する文書

①在職諸給与支給に関する文書

②扶養親族認定に関する文書

③退職組合に関する文書

④共済組合に関する文書

⑤所得税源泉徴収、住民税等に関する文書

①会計年度任用職員の給与支給に関する文書

②扶養控除、保険料控除等年末調整に関する文書

③各種給与に関する諸帳簿

④児童手当に関する文書

⑤給与実態調査に関する文書


5労務厚生

①職員団体登録に関する文書

①社会保険に関する諸届及び負担金に関する文書

②失業保険、労災保険等に関する文書

①福利厚生に関する文書

②労災関係の軽易な文書

③健康診断に関する文書

④各種保険、積立の給付に関する文書

①福利厚生に関する軽易文書

②共済組合に関する軽易文書

類E 財務

付記・種別

第1種(永年)

第2種(10年)

第3種(5年)

第4種(1年)

0諸務

①財政状況の公表に関する文書

②基金の管理に関する文書

①財政計画に関する文書

③財政調査に関する文書

③公会計に関する書類

①所轄行政庁に対する財務関係報告書

②財務に関しての照会、回答に関する文書

①財務に関する軽易文書

1予算

①当初予算編成に関する重要文書

②追加更正予算編成に関する重要文書

③予算書(予算説明書等の付属書類を含む。)


①予算執行に関する文書

②予算差引簿

③予備費支出、予備費流用、予算振替関係文書

④予算要求資料

①予算に関する軽易文書

2決算

①決算書(主要な施策の成果に関する報告書等の附属書類を含む。)


①決算資料

①決算に関する軽易文書

3契約


①工事請負、委託業務契約書等の関係書類

②物品供給契約書等の関係書類

③リース契約書関係書類

①請書による契約関係書

②指名審査会関係書類

③指名業者の公表に関する文書

④入札参加資格申請書類


4国庫、県支出金

①国庫、県支出金に関する重要文書

①国庫、県支出金に関する文書

①国庫、県支出金に関する軽易文書


5組合債

①組合債台帳

②組合債契約書

①資金借入に関する文書

②組合債の全体計画に関する文書

③組合債の申請に関する文書

④組合債の償還に関する文書


①組合債に関する軽易文書

6諸収入金

①寄付に関する重要文書


①諸収入金に関する文書

②分担金徴収簿

③過誤納金戻入、戻出簿

④使用料、手数料徴収簿

⑤諸収入金納入通知書

⑥寄付採納に関する文書

⑦調定、収入に関する文書

⑧その他諸収入に関する文書

①諸収入に関する軽易文書

類F 会計

付記・種別

第1種(永年)

第2種(10年)

第3種(5年)

第4種(1年)

0諸務



①出納員事務引継書


1金銭会計

①歳入簿

②歳出簿

③歳計外現金整理簿

①現金出納簿

②一般歳入歳出に関する文書

③歳計現金預金に関する文書

④収入支出調書

①支払関係各種証拠文書

②収支に関する各種集計表

③一時借入金整理簿

④銀行振込等に関する書類

①会計に関する軽易文書

2物品会計

①備品台帳

②自動車台帳

③用品調達に特に重要な文書

①用品調達に関する重要文書

①物品の保管、転換、毀損、亡失、廃棄処分に関する文書

②消耗品出納簿

③被服貸与に関する文書

④用品調達に関する文書

⑤物品受払簿

⑥自動車運行記録簿

①物品会計に関する軽易な文書及び諸帳票類

類G 土地

付記・種別

第1種(永年)

第2種(10年)

第3種(5年)

第4種(1年)

0諸務

①土地境界明示に関する文書



①土地建物に関する軽易な文書

1取得処分

①土地建物買収に関する文書

②土地建物処分に関する文書

③土地建物取得処分に関する契約書




2賃借

①土地建物長期の賃借に関する文書

①土地建物短期の賃借に関する文書


①臨時的な賃借に関する文書

3登記

①土地建物その他の登記に関する文書

②分筆合筆に関する文書




4管理

①組合有土地台帳

②地積図


①管理に関する軽易な文書

②火災保険に関する文書


類H 施設

付記・種別

第1種(永年)

第2種(10年)

第3種(5年)

第4種(1年)

0諸務

①施設の設置及び廃止に関する重要文書

②企画、計画、調査に関する重要文書

③許認可に関する重要文書

④公害防止協定及び地元対策に関する重要文書

⑤防火管理に関する文書、台帳

⑥防災計画に関する書類

⑦災害状況報告に関する書類

⑧協定に基づく廃棄物処理に関する書類

⑨施設の維持管理に伴う資格取得書類

⑩竣工図面

①廃棄物処理及び清掃に関する重要文書

②企画、計画、調査に関する文書

③許認可に関する文書

④各種の法令に基づく届出及び報告文書

⑤地元地区に対する事業報告書

①廃棄物処理及び清掃に関する文書

②衛生関係諸団体に関する文書

③清掃事業照会回答関係書類

④許可業者関係書類

⑤搬入処理月報

⑥搬入処理手数料月報

⑦廃棄物等実態調査に伴う書類

⑧防災計画に関する軽易な文書

⑨汚染負荷量賦課金に関する文書


1ごみ施設

①施設の建設工事に関する重要文書

②施設の維持管理に関する重要文書

③諸官庁協議、届出に関する重要文書

①施設の工事及び委託に関する重要文書

①施設の維持管理に関する文書

②廃棄物の搬入等に関する伝票

③物品納入に関する伝票

①環境衛生に関する軽易な文書

2最終処分場

①施設の建設工事に関する重要文書

②施設の維持管理に関する重要文書

③諸官庁協議、届出に関する重要文書

①施設の建設工事に

関する文書

②施設の維持管理工事及び委託に関する重要文書

①施設の維持管理に関する文書

②処分場搬入に関する日報、伝票

③物品納入に関する文書又は伝票

①環境衛生に関する軽易な文書

②処分場の維持管理に関する軽易な文書

3し尿施設

①施設の建設工事に関する重要文書

②施設の維持管理に関する重要文書

③諸官庁協議、届出に関する重要文書

④堆肥管理に関する重要文書

①施設の工事、委託及び修繕に関する重要文書

②施設の建設工事に関する文書

①施設の維持管理に関する文書

②堆肥管理に関する文書

③廃棄物搬入等に関す日報、伝票

④物品納入に関する文書又は伝票

①環境衛生に関する軽易な文書

②堆肥管理に関する軽易な文書

4温水プール

①施設の建設工事に関する重要文書

②施設の維持管理及び委託に関する重要文書

③諸官庁協議、届出に関する重要文書

①施設の工事及び委託に関する重要文書

②温水プール維持管理委託に関する文書

③温水プール利用状況に関する文書

①温水プール維持管理委託に関する軽易な文書


5公害

①工場排出物測定結果報告書

②作業環境測定結果報告書

①工場排出物統計資料



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北名古屋衛生組合文書管理規程

令和4年9月30日 告示第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和4年9月30日 告示第13号
令和5年9月27日 告示第13号