○北名古屋衛生組合決裁規程

昭和57年12月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 北名古屋衛生組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者、管理者の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、管理者の責任において、常時管理者に代って決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者にさしつかえがあって決裁できない状態にあることをいう。

(6) 次長 規則第3条に規定する次長をいう。

(7) 課長 規則第3条に規定する課長をいう。

(8) 主幹 規則第3条に規定する主幹をいう。

(9) 課長補佐及び係長 規則第3条に規定する課長補佐及び係長をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として、主務係長の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び事務局長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。ただし、副管理者もともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 前条の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りではない。

(後閲)

第6条 代行した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(事務局長、次長及び課長の専決事項)

第7条 事務局長は、別表第1に定める事務局長の決裁区分に属する事項を専決する。

2 次長は、別表第1に定める次長の決裁区分に属する事項を専決する。

3 課長は、別表第1に定める課長の決裁区分に属する事項を専決する。

(承認による専決事項)

第8条 事務局長及び課長は前条によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められたものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の制限)

第9条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。

(専決の移譲)

第10条 事務局長は、管理者の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 当分の間、「所長」を「次長」と読み替えるものとする。

(昭和62年1月27日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年4月13日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年11月8日訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 当分の間、次に掲げる規程中「所長」を「次長」と読み替えるものとする。

(1) 西春日井郡東部衛生組合指名審査会規程

(平成11年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。

(平成18年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年9月22日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋衛生組合決裁規程の規定は、この訓令の施行の日以後の決裁について適用し、同日前に行われた決裁については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日告示第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表第1

1 庶務関係

決裁区分

決裁事項

管理者

事務局長

総務課長

課長共通

備考

庁中連絡会議

 

招集、案件

 

 

 

事務引継ぎ

事務局長

課長

主幹以下

 

 

公印

調整、改廃

 

 

 

 

文書

収受、発送

 

 

文書の収受、配布、発送

課における文書の受理

 

保存、廃棄

 

 

1 保存文書の廃棄

2 書庫の管理

 

 

文書の処理

指導、統制

 

 

文書取扱いの指導、統制

 

 

報告、調査

1 特に重要な調査、報告、進達、副申その他これに類するもの

 

 

1 定期的な調査報告、進達、副申その他これに類するもの

 

照会、回答

2 特に重要な指令、通知、申請、照会、回答

 

 

2 軽易な指令、通知、申請、照会、回答

 

証明、閲覧

 

異例なもの

 

原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他

 

その他の文書

特に重要な出版物の刊行

重要な出版物の刊行

 

1 原簿、台帳等の作成記載の確認

2 例規類集、統計書等の出版物の贈与

3 所管事務についての関係者の呼出通知

4 定期、軽易な出版物の刊行

出版の刊行については事務局長に合議すること

法制

公示、令達(告示、公示、通達その他)

特に重要なもの

異例なもの

1 他官庁からの依頼の告示、公示の掲示

軽易定例的なもの

 

例規類集

 

 

例規類集の編集、発行、加除整理

例規類集の登載、改廃

 

土地建物

登記地目の変更

 

1 不動産、動産の取得に伴う登記

2 土地の分筆、合筆、地目変更

 

 

 

土地の測量

土地の立入測量

 

 

土地の立入測量の実施

 

営造物の管理

 

異例な営造物の使用許可

 

定例的な営造物の使用許可

 

2 人事関係

決裁区分

決裁事項

管理者

事務局長

総務課長

課長共通

備考

職制

 

 

 

所属職員の事務分担

 

任免

任用(補職を含む)

職員

臨時職員

 

 

 

普通退職

職員

臨時職員

 

 

 

異動

職員

臨時職員

 

 

 

出勤停止及び休職

全職員

 

 

 

 

年次休暇等の付与

職務に専念する義務の免除

事務局長

事務局長を除く全職員

 

 

 

年次休暇等

事務局長

課長

 

主幹以下職員

 

その他の承認

事務局長

事務局長を除く全職員

 

 

 

服務

時間外(休日)勤務命令

 

課長以上を除く全職員

 

 

 

当直勤務命令

 

 

当該職員全員

 

 

身分、服務

営利企業等の従事許可

 

1 職員証の交付

2 身分上の諸届の処理

 

 

旅行命令

町内

事務局長

課長

 

主幹以下

 

町外

県内

事務局長

課長

 

主幹以下

 

県外

課長等以上

主幹以下

 

 

県外の旅行については総務課長に合議すること

給与

給料手当

特別昇給

全職員

 

 

 

 

定期昇給

全職員

 

 

 

 

支給

 

 

全職員

 

 

扶養手当、通勤手当の認定

 

 

全職員

 

 

その他の認定

特殊なもの

 

特殊なものを除く(全職員)

 

 

退職給与

裁定

全職員

 

 

 

 

支給

 

 

全職員

 

 

3 財務関係

(1) 支出負担行為関係

決裁区分

決裁事項

管理者

事務局長

総務課長

課長共通

備考

支出負担行為

1 報酬

 

 

 

 

2 給料

 

 

 

 

3 職員手当等

 

 

 

 

4 共済費

 

 

 

 

5 災害補償費

 

 

 

 

7 報償費

 

~30

30~

 

 

8 旅費

宿泊を伴うもの

 

 

 

 

上記以外のもの

 

 

 

 

9 交際費

 

 

 

 

10 需用費

修繕料

~500

500~

 

130~

 

光熱水費

 

 

 

 

食糧費

~10

10~

 

5~

 

上記以外のもの

~500

500~

 

80~

 

11 役務費

 

 

 

 

12 委託料

~500

500~

 

50~

 

13 使用料及び賃借料

 

~40

 

40~

 

14 工事請負費

~1000

1000~

 

130~

 

15 原材料費

 

 

 

 

16 公有財産購入費

 

 

 

不動産以外は備品購入費の区分準用

17 備品購入費

~500

500~

 

80~

 

18 負担金補助及び交付金

定例的なもの

~500

500~

 

50~

 

臨時的なもの

 

 

 

 

21 補償補填及び賠償金

 

 

 

 

22 償還金利子及び割引料

 

 

 

 

24 積立金

 

 

 

 

26 公課費

 

 

 

 

支出命令

支出負担行為の決裁区分による

予算科目の新設

節以下

 

 

 

予算の流用

 

 

 

 

予備費の充用

全額

 

 

 

 

収入命令

異例なもの

定例なもの

 

 

 

予算の配当

 

全額

 

 

 

収入徴収等の事務

徴収

分担金、補助金、助成金、その他これらに類するもの

異例なもの

予算執行に伴うもの

 

 

 

使用料、手数料、その他の収入

異例なもの

予算執行に伴うもの

 

 

 

イの督促

 

① 納入通知書、督促状の発布

 

 

 

② 催告状の発布

 

 

 

イの減免・更生

異例なもの

一般的なもの

軽易なもの

 

 

れい入、れい出振替等の命令

 

 

 

 

見舞金、事故金、その他これに類するものの支出

定率によらない重要なもの

定率によるもの、定率によらない軽易なもの

 

 

 

1 北名古屋衛生組合予算決算会計規則第29条により、次の場合は会計管理者に合議すること。

(1) 需用費のうち修繕料及び工事請負費で1件500万円を超えるもの

(2) 過年度支払

(3) 債務負担行為に係る支出負担行為

(2) 工事・契約関係

決裁区分

決裁事項

管理者

事務局長

課長共通

備考

予算

予算編成方針の決定

 

 

 

予算執行方針の決定

 

 

 

予算執行計画の作成

 

 

 

決算の調整

 

 

 

計画

執行伺

支出負担行為の決裁区分による

 

一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の決定

支出負担行為の決裁区分による

 

一般競争入札、指名競争入札参加者の決定

支出負担行為の決裁区分による

 

競争入札の執行通知(見積の場合を含む)

支出負担行為の決裁区分による

 

予定価格及び制限価格の決定

支出負担行為の決裁区分による

 

その他

工事監督員の決定

 

指名審査会に諮るもの

左に掲げる以外のもの

 

工事監督状況報告の承認

 

 

 

主任技術者、現場代理人及び工程表の承認

 

 

 

工事検査員の決定

支出負担行為の決裁区分による

 

検査調書

支出負担行為の決裁区分による

 

下請負の承認

 

 

 

工事出来形証明

 

 

 

工事竣工検査結果報告承認

 

 

 

工事用材料の検査及び立会

 

 

 

契約

工事若しくは製造その他の請負又は物品の購入、修繕、印刷その他の契約

支出負担行為の決裁区分による

単価契約は年額

契約変更を伴う設計変更をすること(当該変更により設計価格が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による)

支出負担行為の決裁区分による

 

工期納期の変更

支出負担行為の決裁区分による

 

貸付・借入

物品

 

 

 

不動産

 

 

 

売却廃棄

 

 

不動産については管理者決裁

寄付の授受

 

 

 

1 数宇は、1件(一つの決裁に係るもの)の金額とする。(単位万円)

2 この表において、「○」とは全部を、「500~」とは、500万円以下を、「~500」は、500万円を超えることを示す。

別表第2

決裁事項

専決事項

事務局長

主務課長

備考

庁内放送

 

庁内放送の設備の管理及び放送の実施

 

庁中取締り

 

1 庁中取締りの指図

2 受付の案内

 

事務事業の連絡調整

各課の事務の調整

各課の事務の調整で政策に及ぼす影響の少ないもの

 

行政資料

 

行政資料の収集及び整理

 

事務管理

能率測定

各種業務の能率測定の実施計画

各種事務の能率測定の実施

 

事務改善

総合的な業務の改善計画

事務改善の調査及び指導

 

災害補償

認定

全職員

 

 

支給

 

全職員

 

研修

職員の教養及び研修計画

職員研修計画の実施

 

共済組合

 

すべての共済組合事務

 

採用候補者

 

身上調査の実施

 

衛生管理

 

全職員

 

勤務評定

全職員

 

 

組合債

起債の承認を受けた事業資金の前借り、借替え

1 組合債現況報告

2 組合債、一時借入金の元利償還

 

資金

 

政府資金の借入れ申込み

 

財産管理

1 財産の取得処分の決定による権利の保存

2 移転、変更、消滅の登録

1 財産表作成

2 財産台帳の整備

 

議決報告その他

 

1 会計管理者に対する議決予算写しの交付

2 知事に対する議決予算及び条例制定改廃の報告

3 議決予算の謄本交付

 

身元保証

 

身元保証書の処理

 

庁舎の取締り

防火計画樹立実施

庁舎内外

 

庁中施設管理

1 庁内の設備(電話・電気・暖房等)の使用の調整・規則

1 会議室・事務室の使用許可

2 自動車の配車・整備

3 自動車の登録保険・検査・廃車

 

北名古屋衛生組合決裁規程

昭和57年12月17日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和57年12月17日 訓令第2号
昭和62年1月27日 訓令第2号
平成4年4月13日 訓令第1号
平成6年11月8日 訓令第2号
平成11年3月31日 訓令第1号
平成11年12月27日 訓令第5号
平成18年3月16日 訓令第1号
平成18年9月22日 訓令第6号
平成19年3月28日 訓令第1号
令和2年3月27日 訓令第2号
令和3年3月24日 告示第4号