○北名古屋衛生組合公印規程
昭和50年2月25日
規程第1号
(趣旨)
第1条 北名古屋衛生組合の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(種類)
第2条 公印は、朱印とし、その文字、形式、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 管理者印、副管理者印、管理者職務代理者印、事務局長印及び北名古屋衛生組合印は、総務課長が保管する。ただし、特定事務用の管理者印は、その事務の主務課長が保管する。
2 会計管理者印は、会計管理者が保管する。
3 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等のつど必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改刻)
第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、管理者の決裁を得なければならない。
3 公印の保管者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して総務課長に届け出なければならない。
(廃止及び廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(第3号様式)をつけて総務課長に引継がなければならない。
2 引継を受けた公印は、使用を廃止した日から2年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
2 前項に規定する模造公印は、その事務の主務課又は公所において保管しなければならない。
(使用)
第9条 公印を使用する者は、必ず原議その他の証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。
2 管守者は、前項による公印の使用の申し出のあったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認のうえ公印を押し、原議又は証拠書類に認印を押さなければならない。
3 管守者は、前項の規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員又は宿直者に行わせることができる。
4 前項の規定により担当者を指定したときは、事務担当者報告書を総務課長に提出しなければならない。
(公印の刷込)
第10条 管理者が特に必要と認めた文書については、特定文書刷込用公印使用承認願(第4号様式)により公印の保管者(以下「保管者」という。)の承認を受けて特定文書刷込用の公印により、その印影を刷り込むことができる。
2 公印刷込用紙の保管者は、公印刷込用紙出納簿(第5号様式)を設けて公印刷込用紙の使用状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月14日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月13日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月29日規程第1号)
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月14日規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。
附則(平成18年3月6日規程第1号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月16日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
公印名 | 印影 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 備考 |
北名古屋衛生組合印 | 30×30 | 一般文書及び表彰用 |
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管理者印 | 21×21 | 一般文書及び表彰用 |
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副管理者印 | 21×21 |
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管理者職務代理者印 | 18×18 |
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会計管理者印 | 18×18 |
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事務局長印 | 18×18 |
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