○北名古屋衛生組合温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年8月31日

規則第8号

(休館日)

第2条 北名古屋衛生組合温水プール(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、管理者の承認を受けて変更することができる。

(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその日後においてその日に最も近い平日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 管理者が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に開館し又は休館することができる。

(開場時間)

第3条 施設の開場時間は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、管理者の承認を受けて変更することができる。

2 管理者が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開場時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定によりプール又はトレーニング室(以下「プール等」という。)を専用利用しようとする者は、プール等利用許可申請書(様式第1)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、利用日の属する月の2か月前の月の初日から利用日の前日までに提出するものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可)

第5条 指定管理者は、前条第1項の申請を受理したときは、その利用目的及び内容を審査し、適当と認めるときは、プール等利用許可申請書の写しに許可印を押印し、申請者に交付する。

2 プールを個人利用する場合における利用許可は、一回券又は回数券の交付をもって行う。

(利用の変更等)

第6条 前条第1項の許可を受けた利用者は、プール等の利用の取消し又は変更をしようとするときは、プール等利用変更・取消申請書(様式第2)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、正当な理由があると認めるときは、プール等利用変更・取消申請書の写しに許可印を押印し、申請者に交付する。

(利用料金の減免)

第7条 条例第13条の規定による利用料金の減額又は免除は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 心身障害者(厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳の所持者をいう。)が個人利用するとき 当該利用料金の全額

(2) 個人利用する心身障害者の付添介護者が利用するとき(当該心身障害者1名につき付添介護者1名に限る。) 当該利用料金の全額

(3) 管理者が公益上必要があると認めるとき 管理者が相当と認める額

(4) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めるとき 管理者が相当と認める額

2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、プール等利用料金減免申請書(様式第3)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が他の方法により省略できると認める場合については、この限りでない。

3 指定管理者は、前項の申請について許可したときは、プール等利用料金減免申請書の写しに許可印を押印し、申請者に交付(同項ただし書の規定により省略した場合を除く。)する。

(利用料金の還付)

第8条 条例第14条ただし書の規定による既納の専用利用に係る利用料金の還付は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由によって利用することができなくなったとき 利用料金の全額

(2) 管理上やむを得ない事由が生じたため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき 利用料金の全額

(3) 利用者が許可を受けた利用の日の前14日までに利用の許可の取り消しを申し出たとき 利用料金の5割相当額

2 前項第1号及び第3号により利用料金の還付を受けようとする者は、プール等利用料金還付申請書(様式第4)その他の管理者が必要と認める書類を指定管理者に提出しなければならない。

(入場者の遵守事項)

第9条 施設に入場する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定場所以外において飲食をしないこと。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品を携帯しないこと。

(3) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬以外の動物を連行しないこと。

(4) 許可を受けないで、物品を展示又は販売しないこと。

(5) 許可を受けないで、壁、柱等に張り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(6) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入場の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設の入場を禁じ、又は退場させることができる。

(1) 保護者の同行しない未就学児

(2) でい酔者又は伝染性の疾患があると認められる者

(3) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれのある者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) その他管理上支障があると認められる者

(ロッカーの使用方法)

第11条 ロッカーの利用料金は、当該ロッカーの所定の投入口に10円貨幣を投入することにより納付するものとする。

2 ロッカーは、その者のプール等の利用時間に限り使用することができる。

3 ロッカー使用中における鍵の管理は、当該ロッカーを使用する者が行うものとする。

(き損等の届出)

第12条 施設をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の区分

開場時間

プール

午前9時から午後9時(日曜日及び休日は午後6時)まで

トレーニング室

駐車場

午前8時45分から午後9時15分(日曜日及び休日は午後6時15分)まで

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令和3年8月31日 規則第8号

(令和3年8月31日施行)