○北名古屋衛生組合温水プールの設置及び管理に関する条例
令和3年8月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、住民の体力づくり及び健康保持増進を図り、健全な心と体を育成するため、北名古屋衛生組合の余熱利用施設(温水プール)及び附帯施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 北名古屋衛生組合規約(昭和51年指令地第12―22号)第3条第3号に掲げる事務を処理するために、施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 北名古屋衛生組合温水プール
(2) 位置 北名古屋市二子名師15番地
(指定管理者による管理)
第4条 管理者は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設を一般の利用に供すること。
(2) プール及びトレーニング室(以下「プール等」という。)の利用の許可及び取消しに関すること。
(3) 施設の維持管理及び修繕(原形を変ずる修繕及び模様替えを除く。)に関すること。
(4) その他管理者が定める業務。
(利用許可)
第6条 プール等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、プール等の管理上支障があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、プール等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) プール等の管理上支障があるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
(特別の設備)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、プール等に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、利用を終わったとき、若しくは利用の中止命令を受けたときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しなかったときは、指定管理者がこれを執行しその費用は利用者からこれを徴収する。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、プール等の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第6条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は利用者が前条の規定に違反したとき又は工事その他の施設の管理上やむを得ない事由が生じたときは、利用の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。
2 前項の規定による措置によって生じた損害については、指定管理者はその責めを負わない。
(利用料金)
第12条 プール等の利用料金(以下「利用料金」という。)の額は、別表に定める基準額に0.7を乗じて得た額から基準額に1.3を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者があらかじめ管理者の承認を受けて定める額とする。
2 プール等を利用しようとする者は、前項の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、管理者の承認を受けて利用後にこれを納付することができる。
3 管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、管理者の承認を受けて利用料金を減額又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 プール等の専用利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第16条 施設をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(北名古屋衛生組合情報公開条例の一部改正)
2 北名古屋衛生組合情報公開条例(平成31年北名古屋衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北名古屋衛生組合個人情報保護条例の一部改正)
3 北名古屋衛生組合個人情報保護条例(平成31年北名古屋衛生組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第12条関係)
(1) プール利用料金の基準額
区分 | 大人 | 高齢者 | 子ども | 利用時間 | |
個人利用 | 1回券 | 500円 | 200円 | 200円 | 午前9時から午後9時(日曜日及び休日は午後6時)まで |
回数券(11枚綴り) | 5,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
回数券(25枚綴り) | 10,000円 | 4,000円 | 4,000円 | ||
専用利用 | プール1コース | 1時間につき 2,250円 | |||
水中プログラムゾーン | 1時間につき 3,560円 | ||||
リハビリゾーン | 1時間につき 3,480円 | ||||
幼児用プール | 1時間につき 1,800円 | ||||
学童用プール | 1時間につき 1,800円 | ||||
プール全面貸切 | 1時間につき 21,900円 |
備考
1 この表において「高齢者」とは満65歳以上の者を、「子ども」とは中学生以下の者をいう。
2 未就学児は無料とする。ただし、保護者の同伴を必要とし、当該保護者は有料とする。
3 プールのコース貸切は3コースまでとする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
4 プール全面貸切は、管理者が公益上必要があると認める場合に限る。
5 営利又は営業を目的としないが入場料その他これに類するものを徴収して利用する場合の利用料金は上記の表の2倍に相当する額とする。
6 営利又は営業を目的として利用する場合の利用料金は、上記の表の5倍に相当する額とする。
7 ロッカーの利用料金の額は、1日1回につき10円とする。
(2) トレーニング室利用料金の基準額
専用利用 | 利用区分 | 基準額 | 利用時間 |
半面 | 1時間につき 550円 | 午前9時から午後9時(日曜日及び休日は午後6時)まで | |
全面 | 1時間につき 1,100円 |
備考
1 利用の開始時間は毎正時とする。
2 単位時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。
3 営利又は営業を目的としないが入場料その他これに類するものを徴収して利用する場合の利用料金は上記の表の2倍に相当する額とする。
4 営利又は営業を目的として利用する場合の利用料金は、上記の表の5倍に相当する額とする。
5 ロッカーの利用料金の額は、1日1回につき10円とする。