○北名古屋衛生組合し尿処理施設の管理に関する規則

平成16年12月24日

規則第9号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

2 条例第4条第2項の規則で定めるものとは、事業所から排出される一般廃棄物のうち野菜及び果物屑等とする。

(搬入受付時間)

第3条 北名古屋衛生組合鴨田エコパーク(以下「施設」という。)におけるし尿等及び生ごみの搬入受付時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第4条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(搬入許可申請)

第5条 条例第7条の規定による許可を受けようとする者は、搬入許可申請書(様式第1)次の各号に掲げる書類を添えて管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) し尿等については、その取扱い物により条例第7条第1項第1号の委託契約書又は許可書の写し、生ごみについては、条例第7条第1項第2号の許可書の写し

(2) 年間搬入月別計画書

(3) 使用車両の種類及び車検証の写し

(4) その他管理者が必要と認めるもの

2 管理者は、前項の許可をする場合において、同項第2号の搬入計画量に対し、条例第7条第2項の規定に基づき制限を加えることができる。

(許可書の交付等)

第6条 管理者は、前条の申請を許可する場合は、許可書(様式第2)を交付するものとする。

2 前項の許可書の有効期限は、前条第1項第1号の委託契約書又は許可書の期間内とする。

3 第1項の規定により許可を受けた者(以下「被許可者」という。)が、許可書を亡失し、又は損傷したときは、速やかに許可書再交付申請書(様式第3)により許可書の再交付を受けなければならない。この場合において、損傷によるものについては、その許可書を添付しなければならない。

4 被許可者は、前条の搬入許可申請書及び添付書類の記載事項に変更が生じたときは、直ちに変更届(様式第4)を管理者に提出しなければならない。

(搬入基準)

第7条 条例第8条の搬入基準は次のとおりとする。

(1) し尿等及び生ごみは、北名古屋市及び豊山町で発生し収集したもので、施設に支障のないものに限る。

(2) し尿等は、し尿と浄化槽汚泥を混載したものを搬入してはならない。

(3) 搬入車両は、施設に支障のないものとする。

(許可の取消し等)

第8条 条例第9条の許可の取消し又は搬入の停止を命ずることができる被許可者の行為は次に掲げる行為とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号)又は条例若しくはこの規則に違反したとき。

(2) 故意に施設を損傷、滅失又は汚染したとき。

(3) 施設内において、組合の職員(組合の委託を受けて業務に従事する者を含む。)の指示に従わないとき。

2 被許可者は、前項の規定に基づき、許可を取り消されたときは、直ちに許可書を管理者に返納しなければならない。

3 管理者は第1項の規定により搬入の停止を命ずるときは、その被許可者に対し、搬入停止命令書(様式第5)を交付する。

(月間搬入計画)

第9条 被許可者は、毎月管理者の指定する期日までに翌月分の搬入計画書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、施設の処理状況により、前項の搬入計画を変更させる場合がある。

(実績報告)

第10条 継続して施設へ搬入する被許可者は、毎月管理者の指定する期日までに前月分の実績報告書(様式第6)を管理者に提出しなければならない。

(数量の認定)

第11条 条例第10条第3項の規定による数量の認定は、施設に設置してある計量器で計量した重量によるものとする。

2 前項により計量することが困難又は著しく支障のあるときは、搬入車両の最大積載量によるものとする。

(手数料の納入方法)

第12条 条例第10条の規定による手数料は、組合の発行する納付書により、その都度、組合会計管理者に納入しなければならない。ただし、管理者が必要と認めた者については、1月ごとにまとめて、納入の日の属する月の翌月の末日までに納入しなければならない。

(手数料の減免)

第13条 条例第11条の規定による減免を受けようとする搬入者は、処理手数料減免申請書(様式第7)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の減免を認めたときは、申請者に処理手数料減免承認書(様式第8)を交付又は口頭で通知する。

(損傷等の届出)

第14条 施設に損害を与えた搬入者は、直ちに管理者に届け出なければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日規則第2号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年2月26日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北名古屋衛生組合し尿処理施設の管理に関する規則

平成16年12月24日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)