○北名古屋衛生組合し尿処理施設の管理に関する規則
平成16年12月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋衛生組合し尿処理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年西春日井郡東部衛生組合条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
2 条例第4条第2項の規則で定めるものとは、事業所から排出される一般廃棄物のうち野菜及び果物屑等とする。
(搬入受付時間)
第3条 北名古屋衛生組合鴨田エコパーク(以下「施設」という。)におけるし尿等及び生ごみの搬入受付時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第4条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(1) し尿等については、その取扱い物により条例第7条第1項第1号の委託契約書又は許可書の写し、生ごみについては、条例第7条第1項第2号の許可書の写し
(2) 年間搬入月別計画書
(3) 使用車両の種類及び車検証の写し
(4) その他管理者が必要と認めるもの
(搬入基準)
第7条 条例第8条の搬入基準は次のとおりとする。
(1) し尿等及び生ごみは、北名古屋市及び豊山町で発生し収集したもので、施設に支障のないものに限る。
(2) し尿等は、し尿と浄化槽汚泥を混載したものを搬入してはならない。
(3) 搬入車両は、施設に支障のないものとする。
(許可の取消し等)
第8条 条例第9条の許可の取消し又は搬入の停止を命ずることができる被許可者の行為は次に掲げる行為とする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号)又は条例若しくはこの規則に違反したとき。
(2) 故意に施設を損傷、滅失又は汚染したとき。
(3) 施設内において、組合の職員(組合の委託を受けて業務に従事する者を含む。)の指示に従わないとき。
2 被許可者は、前項の規定に基づき、許可を取り消されたときは、直ちに許可書を管理者に返納しなければならない。
(月間搬入計画)
第9条 被許可者は、毎月管理者の指定する期日までに翌月分の搬入計画書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、施設の処理状況により、前項の搬入計画を変更させる場合がある。
(実績報告)
第10条 継続して施設へ搬入する被許可者は、毎月管理者の指定する期日までに前月分の実績報告書(様式第6)を管理者に提出しなければならない。
(数量の認定)
第11条 条例第10条第3項の規定による数量の認定は、施設に設置してある計量器で計量した重量によるものとする。
2 前項により計量することが困難又は著しく支障のあるときは、搬入車両の最大積載量によるものとする。
(手数料の納入方法)
第12条 条例第10条の規定による手数料は、組合の発行する納付書により、その都度、組合会計管理者に納入しなければならない。ただし、管理者が必要と認めた者については、1月ごとにまとめて、納入の日の属する月の翌月の末日までに納入しなければならない。
2 前項の納入については、北名古屋衛生組合予算決算会計規則(昭和60年西春日井郡東部衛生組合規則第3号)の定めるところによる。
(損傷等の届出)
第14条 施設に損害を与えた搬入者は、直ちに管理者に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第2号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。