○北名古屋衛生組合し尿処理施設の設置及び管理に関する条例

平成16年12月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北名古屋衛生組合(以下「組合」という。)のし尿処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 北名古屋衛生組合規約(昭和51年指令地第12―22号)第3条第2号に掲げる事務を処理するために、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北名古屋衛生組合鴨田エコパーク

(2) 位置 北名古屋市九之坪五反地80番地

(定義)

第4条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例によるものとする。

2 この条例において「生ごみ」とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第2条第1項及び第2項に定めるもの並びに厨芥残渣等の有機性廃棄物のうち、規則で定めるものをいう。

(処理量)

第5条 施設において処理するし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)並びに生ごみの処理量は、次に掲げる量とする。

(1) し尿等 日量110キロリットル

(2) 生ごみ 日量7.14トン

(業務委託)

第6条 管理者は、施設の運転の一部又は全部を組合の職員以外の者に委託することができる。

(搬入許可)

第7条 施設へし尿等及び生ごみを搬入しようとする者は、次の条件を満たし、かつ、管理者の許可を受けなければならない。

(1) し尿等 法及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく北名古屋市及び豊山町(以下「組合の市町」という。)のいずれかの市町の委託又は許可を受けた者

(2) 生ごみ 法第7条第1項の規定により、組合の市町の長の許可を受けた者

2 管理者は、前項の許可をする場合は、第5条の処理量の範囲内において行わなければならない。

3 第1項の規定は、災害その他特別の事情があると管理者が認めた場合は、この限りではない。

(搬入基準)

第8条 前条の許可を受けた者(以下「搬入者」という。)が、施設に搬入することができるし尿等及び生ごみの搬入基準は、管理者が規則で定める。

(許可の取消し等)

第9条 管理者は、規則で定める搬入者の行為に対し、その許可の全部若しくは一部を取り消し、又は期間を定めて搬入の停止を命ずることができる。

(処理手数料)

第10条 管理者は、搬入者から処理手数料を徴収する。

2 前項の処理手数料は、次に定める額とする。

(1) 浄化槽汚泥 10キログラムにつき30円

(2) 生ごみ 10キログラムにつき200円

3 前項の手数料徴収の基礎となる数量は、管理者が認定するところによる。

4 前2項に定めるもののほか、処理手数料の徴収に関し必要な事項は、管理者が定める。

(手数料の減免)

第11条 天災その他特別の事情があると管理者が認めたときは、前条の規定による処理手数料を減免することができる。

(損害賠償)

第12条 搬入者が、故意又は過失によって施設を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

3 第29条の規定による改正前の西春日井郡東部衛生組合し尿処理施設の設置及び管理に関する条例第7条の規定により行われた搬入の許可申請は、改正後の北名古屋衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条の規定により行われた許可申請とみなす。

(平成20年12月25日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

北名古屋衛生組合し尿処理施設の設置及び管理に関する条例

平成16年12月24日 条例第6号

(平成22年4月1日施行)