○北名古屋衛生組合指定管理者選定委員会規則
令和3年8月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋衛生組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和3年北名古屋衛生組合条例第4号)第4条第6項の規定に基づき、北名古屋衛生組合指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、管理者が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(説明等の聴取)
第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員の守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。