○北名古屋衛生組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
令和3年8月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、北名古屋衛生組合(以下「組合」という。)が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 管理者は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を規則で定める方法により公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請の資格
(3) 申請の受付期間
(4) 申請の方法
(5) 指定管理者の選定基準
(6) 管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(7) 管理基準
(8) 管理業務の範囲及びその内容
(9) 利用料金に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 申請書
(2) 申請の資格を有していることを証するものとして規則で定める書類
(3) 管理業務に関する事業提案書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を説明するものとして規則で定める書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(指定管理者選定委員会)
第4条 管理者の附属機関として、北名古屋衛生組合指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
3 委員会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 組合の職員
5 委員(前項第2号に掲げる者のうちから任命される委員を除く。以下この項において同じ。)の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
(指定管理者の候補者の選定)
第5条 管理者は、第3条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査を行い、公の施設の管理を行うに当たり適当であると認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 住民の平等な利用が確保され、住民サービスの向上が図られるものであること。
(2) 第3条第3号の事業提案書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 第3条第3号の事業提案書に沿った公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 第3条第4号の収支計画書の内容が、公の施設の管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
2 管理者は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴くものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公募によらない方法をとることに相当な理由があると認められるとき。
(選定の取消し及び再選考)
第7条 管理者は、指定管理者の候補者に選定した団体が指定管理者の候補者として著しく不適当であると認める事情が生じたときは、その選定を取り消すことができるものとし、その旨を当該団体に通知するものとする。
2 管理者は、前項の規定により指定管理者の候補者としての選定を取り消した場合において、当該団体に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
3 管理者は、第1項の規定により指定管理者の候補者としての選定を取り消したときは、再度指定管理者の候補者を選定することができるものとする。
4 管理者は、第1項の規定による取消しをしようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴くものとする。
(指定管理者の指定)
第8条 管理者は、第5条の規定により、指定管理者の候補者として選定した団体について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。
2 管理者は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨その他規則で定める事項を告示するとともに当該団体に通知するものとする。
(協定の締結)
第9条 前条の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、管理者と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項に規定する協定において定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 組合が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 管理の業務を行うに当たって取り扱う個人情報保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び報告)
第10条 指定管理者は、公の施設の管理に関する事業報告書を作成し、毎年度終了後5月31日までに管理者に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して1月以内に当該年度の当該日までの間に係る公の施設の管理に関する事業報告書を提出しなければならない。
2 前項に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理業務実績
(2) 利用実績
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理に係る経費の収支実績
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 管理者は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定管理者の指定の取消し等)
第12条 管理者は、指定管理者が前条に規定する指示に従わないとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 管理者は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、当該指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
3 管理者は、指定管理者の指定の取消しを行ったときは、その旨その他規則で定める事項を告示するとともに当該指定管理者に通知するものとする。
4 管理者は、第1項の規定による取消し又は停止をしようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴くものとする。
(原状回復の義務)
第13条 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設及びその附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第14条 指定管理者は、その管理する公の施設及びその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第15条 指定管理者は、公の施設の管理を通じて知り得た個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の適正な管理を行うため、第9条第1項に規定する協定に基づき、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。