○北名古屋衛生組合公共工事に係る中間前金払取扱要綱

令和2年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋衛生組合契約規則(昭和50年西春日井郡東部衛生組合規則第8号)第39条の2の規定に基づく既にした前金払に追加して行う前金払(以下「中間前金払」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象)

第2条 中間前金払の対象となる工事は、契約金額が500万円以上の工事とする。

(中間前金払の要件)

第3条 中間前金払は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしている場合に行うことができるものとする。

(1) 前金払を受けていること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2の1以上の額に相当するものであること。

(5) 部分払いの請求をしていないこと。ただし、債務負担行為又は継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る2年度以上にわたる契約を除く。

(中間前金払の有無等の明示)

第4条 中間前金払の対象となる工事及び中間前金払の割合については、入札条件として、あらかじめ入札参加者等に対し、これを明示するものとする。

(中間前金払の割合等)

第5条 中間前金払の率は、契約金額の10分の2以内とし、既に支払った前金払との合計額は契約金額の10分の6以内とする。

2 債務負担行為等に係る2年度以上にわたる契約における中間前金払は、当該契約に基づく各会計年度の年割額に応じた出来高予定額に対して行うものとする。

3 債務負担行為等に係る契約に関する第3条の規定の適用については、同条第2号中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と、同条第4号中「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と、「契約金額」とあるのは「当該会計年度における出来高予定額」とする。

4 繰越明許費に係る翌年度にわたる契約における中間前金払は、契約締結の当初における契約金額に対して行うものとする。

(中間前払金の端数処理)

第6条 中間前払金に1万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(中間前金払の認定)

第7条 受注者は、中間前金払を請求する際は、中間前金払認定請求書(様式第1)に実施工程表及び工事写真(以下「認定資料等」という。)を添付して管理者に請求するものとする。

2 管理者は、受注者から中間前金払認定請求書の提出があったときは、認定資料等により第3条に定める要件を満たしているか確認を行う。

3 管理者は、前項の確認の結果、要件を満たしていると認めるときは、原則として当該認定請求書を受理した日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に、中間前金払認定書(様式第2)を受注者に交付するものとする。ただし、受注者からの提出書類に不備等があった場合は、この限りでない。

(中間前払金の支払)

第8条 中間前払金は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社と同法第2条第5項に規定する保証契約を締結した保証証書を寄託させ、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

2 中間前払金の支払いは、前項の保証証書に記載された預託金融機関に対する振込により行うものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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北名古屋衛生組合公共工事に係る中間前金払取扱要綱

令和2年3月31日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)