○北名古屋衛生組合公共工事に係る前金払取扱要綱

令和2年3月31日

訓令第4号

北名古屋衛生組合公共工事に係る前払金取扱要綱(平成27年北名古屋衛生組合訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び北名古屋衛生組合契約規則(昭和50年西春日井郡東部衛生組合規則第8号)第39条の2の規定に基づく前金払に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、調査及び測量を含む。)で、契約金額が500万円以上のものとする。

(前金払の制限)

第3条 契約金額が500万円に満たないものについては、前金払いをしないものとする。

2 前項に定めるもののほか、予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき又は前金払の必要がないと認めるときは、前金払の全部又は一部を支払わないものとする。

(前金払の割合等)

第4条 前金払の率は、契約金額の10分の4以内とする。ただし、土木建築に関する工事の設計、調査及び測量については、契約金額の10分の3以内とする。

2 債務負担行為又は継続費に係る2年度以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各会計年度の年割額に応じた出来高予定額に対して行うものとする。

3 繰越明許費に係る翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対して行うものとする。

(前払金の端数処理)

第5条 前払金に1万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(前金払の明示)

第6条 前金払の対象となる工事及び前金払の割合等については、入札条件又は見積り条件として、あらかじめ入札参加者等に対し、これを明示するものとする。

(前払金の支払)

第7条 前払金は、法第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社と同法第2条第5項に規定する保証契約を締結した保証証書を寄託させ、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

2 前払金の支払いは、前条の保証証書に記載された預託金融機関に対する振込により行うものとする。

(契約金額の変更に伴う前払金の増減)

第8条 工事内容の変更その他の理由により契約金額を増額した場合における前払金は、増額後の契約金額の10分の4を超えない範囲内において、第4条に規定する割合により算出した前払金の額から既に支払った前払金(中間前に払金を支払っている場合は、中間前払金を含む。)を差し引いた額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者は、あらかじめ保証事業会社との保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 契約金額が減額された場合における前払金は、支払済みの前払金の額が契約金額の10分の5を超えるときは、その超過額を返還させることができる。

(前金払の使途制限)

第9条 前金払の対象とする経費は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29条)附則第3条の規定により、当該工事の材料費・労務費・機械器具の賃借料・機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)・動力費・支払運賃・修繕費・仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額とする。

(前金払をしたときの部分払)

第10条 前金払をしたときにおける部分払の額は、部分払をしようとする額から前払金の額に出来形の割合を乗じて得た額を差し引いた額以内の額とする。

(義務違反による前払金の返還)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 前払金を当該請負工事以外の目的に使用したとき。

(2) 受注者がその契約義務を履行しないとき。

(3) 当該工事の契約を解除したとき。

(4) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項の場合において、前払金を受けた日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た利息(円未満切捨て)を付すものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第9号)

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋衛生組合公共工事に係る前金払取扱要綱

令和2年3月31日 訓令第4号

(令和3年3月24日施行)