○北名古屋衛生組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北名古屋衛生組合条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の区分)

第2条 会計年度任用職員は、次のように区分する。

(1) Ⅰ種職員 知識、技能及び経験を有し、専門的又は定例的な業務に従事する者

(2) Ⅱ種職員 補助的な業務又は単純な業務に従事する者のうち、4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が29時間以上のもの

(3) Ⅲ種職員 補助的な業務又は単純な業務に従事する者のうち、4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が29時間未満のもの

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1及び別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有するものの号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に3を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく北名古屋衛生組合職員の給与に関する条例(平成24年北名古屋衛生組合条例第2号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その任期が1箇月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第6条の規定により準用する給与条例第9条に規定する管理者が規則で定める期日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第10条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条の2に規定する地域手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条第2項及び第4項本文に規定する管理者が規則で定める割合、同項及び第5項に規定する管理者が規則で定める時間並びに同項に規定する管理者が規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第9条の規定により給与条例第16条第1項第2項第4項本文第5項及び第6項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第16条第4項本文

勤務時間条例第5条

北名古屋衛生組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北名古屋衛生組合規則第1号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項

勤務時間規則第4条第2項又は第5条第1項

第16条第5項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条第1項

第16条第6項

勤務時間条例第8条の2第1項

勤務時間規則第9条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条第2項に規定する管理者が規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第10条の規定により給与条例第17条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第17条第1項

勤務時間条例第10条第1項

北名古屋衛生組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北名古屋衛生組合規則第1号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第12条第1項

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項又は第5条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第13条の規定により準用する給与条例第20条第1項第20条の2及び第20条の3に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止処分に関し必要な事項については、常勤職員の例による。この場合において、北名古屋衛生組合職員の給与の支給等に関する規則(平成24年北名古屋衛生組合規則第1号。以下「給与支給規則」という。)第23条中「12月10日」とあるのは「第2条に規定する給料の支給日の前日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 条例第13条の2第1項の規定により準用する給与条例第21条第1項に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止処分に関し必要な事項については、常勤職員の例による。この場合において、給与支給規則第23条中「12月10日」とあるのは「第2条に規定する給料の支給日の前日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第15条第1項に規定する管理者が規則で定める時間は、7時間45分に当該時間を算出すべき年度における次に掲げる日の数を乗じて得た時間とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第18条第2項に規定する管理者が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項に規定する管理者が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第19条第2項に規定する管理者が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第22条の規定により準用する給与条例第20条第1項第20条の2及び第20条の3に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給及び一時差止処分に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。この場合において、給与支給規則第23条中「12月10日」とあるのは「第2条に規定する給料の支給日の前日」と読み替えるものとする。

2 条例第22条第1項に規定する管理者が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例第22条第3項に規定する管理者が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 条例第22条第4項に規定する管理者が規則で定める必要な事項は、給与支給規則第18条第6項及び第7項を準用するものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条の2 条例第22条の2第1項の規定により準用する給与条例第21条第1項に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲並びに勤勉手当の支給及び一時差止処分に関し必要な事項については、常勤職員の例による。この場合において、給与支給規則第23条中「12月10日」とあるのは「第2条に規定する給料の支給日の前日」と読み替えるものとする。

2 条例第22条の2第1項に規定する管理者が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例第22条の2第3項に規定する管理者が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第23条第1項に規定する管理者が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第24条第1項第1号に規定する管理者が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に当該時間を算出すべき年度における次に掲げる日の数を乗じて得た時間とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、北名古屋衛生組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北名古屋衛生組合規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第14条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 条例第28条第1項の管理者が規則で定める者は、任期の定めにおける1箇月当たりの通勤所要回数が平均10回未満のパートタイム会計年度任用職員とし、同項の管理者が規則で定める額は、給与条例第15条第2項第2号の各区分に規定する額に100分の50を乗じて得た額(任期の定めが1箇月未満のパートタイム会計年度任用職員については、公共交通機関を利用して通勤するその運賃等相当額のみ)とする。

(雑則)

第27条 この規則の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年3月16日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月4日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係) 行政職(一)職種別基準表

職種

職名

区分

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般行政事務

一般行政事務

Ⅰ種職員

2

15

2

21

Ⅱ種職員

1

1

1

10

Ⅲ種職員

1

1

1

10

別表第2(第4条関係) 行政職(二)職種別基準表

職種

職名

区分

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般行政業務

施設管理

Ⅱ種職員

1

1

1

4

Ⅲ種職員

1

1

1

4

北名古屋衛生組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月29日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年1月29日 規則第2号
令和4年3月16日 規則第4号
令和6年3月27日 規則第3号
令和7年3月4日 規則第3号