○北名古屋衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月26日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項並びに第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(一)(別表第1)
(2) 行政職給料表(二)(別表第2)
2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い、任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、管理者が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 北名古屋衛生組合職員の給与に関する条例(平成24年北名古屋衛生組合条例第2号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第7条 給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 給与条例第20条第1項、第20条の2及び第20条の3の規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、給与条例第20条第1項に規定する基準日(以下この条及び第22条において「基準日」という。)以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額とする。
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
6 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 給与条例第21条第1項の規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が規則で定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、フルタイム会計年度任用職員のそれぞれその給与条例第21条第1項に規定する基準日(以下次項及び第22条の2において「基準日」という。)現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)における勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額とする。
4 前条第5項及び第6項の規定は、第1項において準用する給与条例第21条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
5 給与条例第20条の2及び第20条の3の規定は、第1項において準用する給与条例第21条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する管理者が規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)
第14条 退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、愛知県市町村職員退職手当組合の定める条例による。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を北名古屋衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年西春日井郡東部衛生組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た額を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、地域手当相当分として100分の8を乗じて得た額を加算した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、同項の勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)について、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条第1項各号に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その間に勤務した全時間について報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 給与条例第20条第1項、第20条の2及び第20条の3の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として管理者が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して管理者が規則で定める額を除く。)の1箇月あたりの平均額とする。
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
5 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
6 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第22条の2 給与条例第21条第1項の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として管理者が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が規則で定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して管理者が規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額とする。
4 前条第5項及び第6項の規定は、第1項において準用する給与条例第21条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
5 給与条例第20条の2及び第20条の3の規定は、第1項において準用する給与条例第21条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する管理者が規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、管理者が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項に規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第26条 給与条例第27条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。ただし、その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者として管理者が規則で定める者の通勤に係る費用弁償については、管理者が規則で定める額を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第15条第2項から第7項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、北名古屋衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和48年西春日井郡東部衛生組合条例第5号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月27日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(北名古屋衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 北名古屋衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年西春日井郡東部衛生組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月4日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間におけるパートタイム会計年度任用職員の報酬に関する経過措置)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の北名古屋衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第17条の規定の適用については、同条第4項中「100分の8」とあるのは「100分の7」とする。
別表第1(第3条関係) 行政職給料表(一)
職種 | 職名 | 職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | ||
一般行政事務 | 一般行政事務 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | ||
11 | 244,800 | |||
12 | 246,200 | |||
13 | 247,400 | |||
14 | 248,600 | |||
15 | 249,800 | |||
16 | 251,000 | |||
17 | 252,100 | |||
18 | 253,200 | |||
19 | 254,300 | |||
20 | 255,400 | |||
21 | 256,400 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第3条関係) 行政職給料表(二)
職種 | 職名 | 職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 | ||
一般行政業務 | 施設管理 | 円 | |
1 | 185,700 | ||
2 | 187,400 | ||
3 | 189,100 | ||
4 | 190,800 |
別表第3(第4条関係) 行政職給料表(一)等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
一般行政事務 | 1級 | 定型的又は補助的な事務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
別表第4(第4条関係) 行政職給料表(二)等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
一般行政業務 | 1級 | 定型的な業務を行う職務 |