○北名古屋衛生組合事務分掌規則
平成11年5月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 北名古屋衛生組合における事務処理の組織については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(係の設置)
第2条 北名古屋衛生組合事務局設置条例(平成11年西春日井郡東部衛生組合条例第1号)第1条に規定する事務局に次の課及び係を置き、その事務分掌は、別表のとおりとする。
総務課
総務係
財政係
施設課
施設係
管理係
(職制)
第3条 事務局に事務局長を置く。
2 課に課長を、係に係長を置く。
3 事務局に次長を、課に主幹又は課長補佐を、係に主査又は主任を置くことができる。
(職務)
第4条 事務局長は、管理者の命を受けて所管の職務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受けて所管の職務を掌理し、事務局長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹は、上司の命を受けて所管の職務を分担掌理する。
5 課長補佐は、上司の命を受けて課の事務を処理し、課長を補佐する。
6 係長、主査又は主任は、上司の命を受けて係に属する事務を処理する。
7 前各項に規定する職位以外の職員は、上司の命を受けて分掌事務及び担任業務を処理する。
(臨時又は特別な事務の処理)
第5条 管理者は、臨時又は特別な事務については、前3条の規定にかかわらず必要な組織を設置し、又は職員を指定して処理させることができる。
(事務の所管の決定)
第6条 分掌事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。
(事務の分担)
第7条 所属職員の事務分担は、上司の承認を得て所属長が定める。
(合議)
第8条 所掌事務で他課等に関係のあるものは、処理に先立って関係課等に合議しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成11年6月1日から施行する。
(西春日井郡東部衛生組合環境美化センター事務分掌規則の廃止)
第2条 西春日井郡東部衛生組合環境美化センター事務分掌規則(昭和47年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第2号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第4号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(北名古屋衛生組合の職の設置に関する規則の一部改正)
2 北名古屋衛生組合の職の設置に関する規則(平成4年西春日井郡東部衛生組合規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北名古屋衛生組合職員分限懲戒審査委員会設置規則の一部改正)
3 北名古屋衛生組合職員分限懲戒審査委員会設置規則(平成29年北名古屋衛生組合規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表
総務課
総務係
(1) 議会に関すること。
(2) 公告、条例、規則に関すること。
(3) 職員の服務、進退、賞罰及び身分に関すること。
(4) 場内の取締りに関すること。
(5) 組合の備品、消耗品等の保管に関すること。
(6) 文書に関すること。
(7) その他総務係に関すること。
財政係
(1) 予算、決算その他会計事務に関すること。
(2) 職員の給与及び旅費に関すること。
(3) 組合の財産に関すること。
(4) 監査に関すること。
(5) その他財政係に関すること。
施設課
施設係
(1) 焼却灰の運搬業務に関すること。
(2) 最終処分場の維持管理及び運転業務に関すること。
(3) ごみ処理施設に関すること。
(4) し尿処理に係る企画調整及び受入計画に関すること。
(5) 鴨田エコパークの維持管理及び運転業務に関すること。
(6) その他施設係に関すること。
管理係
(1) 温水プールを管理する指定管理者の指揮監督及び連絡調整に関すること。
(2) 名古屋市北名古屋工場に係る協議及び調整に関すること。
(3) その他管理係に関すること。