○北名古屋衛生組合広告掲載要綱
令和4年3月3日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、組合の資産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、組合の新たな財源を確保し、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 印刷物、ウェブサイト等、組合の資産等のうち広告掲載が可能なものをいう。
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。
(広告全般に関する基本的な考え方)
第3条 組合の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならいため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性及び信頼性があるものでなければならない。
(広告の範囲)
第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 景観又は風致を害するおそれがあるもの
(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載を行う広告として適当でないと管理者が認めるもの
(広告掲載に関する定め)
第5条 広告媒体に広告掲載を行う場合は、あらかじめ次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体の種類
(2) 広告の範囲
(3) 広告の規格、掲載位置及び掲載期間
(4) 広告掲載料
(5) 広告の募集方法及び選定方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項
(広告審査会)
第6条 新たな広告媒体への広告掲載、又は広告の規格、掲載料、掲載の可否その他の広告掲載に関する事項を審査するため、北名古屋衛生組合広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会には、会長及び委員を置く。
3 会長は事務局長をもって充て、委員は、次長、課長、課長補佐及びこれに相当する職にある職員とする。
4 会長は、審査会を代表し会務を総理する。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他の事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。