○北名古屋衛生組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
令和3年8月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋衛生組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和3年北名古屋衛生組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条に規定する公募は、北名古屋衛生組合公告式条例(昭和47年西春日井郡東部衛生組合条例第3号)の例により公示するとともに、組合のホームページに掲載する方法により行うものとする。
2 条例第3条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法人にあっては登記事項証明書
(2) 法人以外の団体にあっては団体の代表者の身分証明書
(3) 定款、規約その他これらに類する書類
(4) 国税及び地方税の納税証明書(公募の開始以降に交付されたものに限る。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書
(1) 直近2年度(当該団体が設立から2年を経過していないときは、設立時から現在までとする。次号において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
(2) 直近2年度の事業報告書
(3) 役員名簿及び組織に関する事項を記載した書類又はこれらに類する書類
2 条例第8条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定をした日
(2) 指定期間
(3) 管理を行わせる公の施設の名称及び位置
(4) 指定管理者の指定を受けた団体の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地
2 条例第12条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定を取り消した日
(2) 管理を行わせていた公の施設の名称及び位置
(3) 指定管理者の指定を取り消された団体の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。