○北名古屋衛生組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

令和3年8月31日

規則第9号

(公募の方法)

第2条 条例第2条に規定する公募は、北名古屋衛生組合公告式条例(昭和47年西春日井郡東部衛生組合条例第3号)の例により公示するとともに、組合のホームページに掲載する方法により行うものとする。

(申請書等)

第3条 条例第3条第1号に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1)とする。

2 条例第3条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法人にあっては登記事項証明書

(2) 法人以外の団体にあっては団体の代表者の身分証明書

(3) 定款、規約その他これらに類する書類

(4) 国税及び地方税の納税証明書(公募の開始以降に交付されたものに限る。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書

3 条例第3条第5号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、当該団体が第1号及び第2号に掲げる書類を作成していないときは、この限りでない。

(1) 直近2年度(当該団体が設立から2年を経過していないときは、設立時から現在までとする。次号において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類

(2) 直近2年度の事業報告書

(3) 役員名簿及び組織に関する事項を記載した書類又はこれらに類する書類

(候補者の取消し通知)

第4条 条例第7条第1項に規定する通知は、指定管理者候補者取消通知書(様式第2)により行うものとする。

(指定の通知)

第5条 条例第8条第2項に規定する通知は、指定管理者指定決定通知書(様式第3)により行うものとする。

2 条例第8条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定をした日

(2) 指定期間

(3) 管理を行わせる公の施設の名称及び位置

(4) 指定管理者の指定を受けた団体の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地

(指定の取消し等の通知)

第6条 管理者は、条例第12条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消したときは、指定管理者指定取消通知書(様式第4)により、期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じるときは、指定管理者管理業務停止命令書(様式第5)により通知するものとする。

2 条例第12条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定を取り消した日

(2) 管理を行わせていた公の施設の名称及び位置

(3) 指定管理者の指定を取り消された団体の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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北名古屋衛生組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

令和3年8月31日 規則第9号

(令和3年8月31日施行)