○北名古屋衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
令和3年8月31日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。
(1) 物品を借り入れる契約で商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約であって、毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。