○北名古屋衛生組合行政財産使用料条例

令和3年8月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関する事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)からは、法第225条の規定に基づき使用料を徴収する。

2 使用者は、使用料を管理者が定める期間内に納付するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税の課税の対象となる場合の使用料の額は、別表の規定により算出した額に当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(加算金)

第4条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、管理者は前条に規定する使用料と別に徴収することができる。

(1) 電気、水道及びガス料金

(2) 冷暖房に要する経費

(3) 火災保険料

(4) 清掃に要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

(使用料の還付)

第5条 納付された使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で特に必要があると認める時は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 当該行政財産の使用が行政財産の設置目的の達成に寄与すると認められるとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるもののほか、使用料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月3日条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

単位

使用料

土地

1月につき

土地価格に1,000分の3を乗じて得た額

建物

1月につき

次に掲げる額の合計額

1 建物価格に1,000分の6を乗じて得た額

2 土地価格に1,000分の3を乗じて得た額

上記の規定により使用料の額を算出することが不適当又は困難と認められるもの

使用態様等を考慮して、管理者が定める額とする。

備考

1 土地価格とは、北名古屋市の固定資産税評価額の算定方法に準じて算出した額の1平方メートル当たりの価格に使用面積を乗じて得た額とする。

2 建物価格とは、財団法人全国自治協会建物災害共済の構造別標準的共済基準額により管理者が定める額に当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額とする。

3 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルに切り上げて計算する。

4 使用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

5 使用料の額に1円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額とする。

北名古屋衛生組合行政財産使用料条例

令和3年8月31日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)