○北名古屋衛生組合事後審査型一般競争入札実施要綱
令和3年3月24日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋衛生組合(以下「組合」という。)が発注する工事のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札で、入札後に落札候補者の入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を満たす場合に落札を決定する一般競争入札(以下「事後審査型一般競争入札」という。)の実施に関し、北名古屋衛生組合契約規則(昭和50年西春日井郡東部衛生組合規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 事後審査型一般競争入札の対象となる工事(「対象工事」という。)は、設計金額が8,000万円以上の工事の中から、北名古屋衛生組合指名審査委員会規程(平成25年北名古屋衛生組合訓令第4号)第1条に規定する北名古屋衛生組合指名審査委員会(以下「指名審査委員会」という。)の審査を経て、管理者が決定するものとする。
2 前項の公告は、北名古屋衛生組合公告式条例(昭和47年西春日井郡東部衛生組合条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して公告するものとする。
(入札参加資格)
第4条 事後審査型一般競争入札に参加する者に必要な資格は、入札公告日から落札決定日までの間、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 北名古屋市、豊山町(以下「構成市町」という。)の競争入札等参加資格者名簿のいずれかに登載されている者で、構成市町において指名停止又はそれに準ずる措置を受けていない者であること。
(3) 「北名古屋市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」及び「北名古屋市が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていない者であること。
2 管理者は、前項に定めるもののほか、対象工事ごとに入札参加資格要件として、次に掲げる事項について基準を設けることができる。
(1) 愛知県内に建設業の許可を受けた本店又は営業所等を設置していること。
(2) 対象工事の種類について、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する経営事項審査の総合評定値が一定の数値以上であること。
(3) 対象工事と同種工事の施工実績があること。
(4) 対象工事に配置を予定する技術者が適正であること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めること。
3 前項の入札参加資格要件は、指名審査委員会の審査を経て、決定するものとする。
(設計図書等の縦覧及び配付)
第6条 設計図書等の縦覧及び配付は、第3条の規定による公告において期間、場所及び配付方法を明らかにし、公告後速やかに行うものとする。
2 設計図書等の内容について、質問があるときは、文書により質問を提出するものとし、当該質問及び回答の内容は、公表するものとする。
(現場説明会)
第7条 現場説明会は、原則として行わないものとする。ただし、現場説明会を行う必要があるときは、入札公告で明らかにするものとする。
(入札の方法)
第8条 入札は、入札公告において指定された場所において入札書により行うものとする。
2 管理者は、第1回目の入札時に入札価格の根拠となる工事費等内訳書を提出させることができる。
(落札候補者の決定)
第9条 事後審査型一般競争入札においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者(最低制限価格を設けた場合には、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者)を第1順位の落札候補者(以下「第1順位の落札候補者」という。)とし、次に低い価格で入札した者を次順位の落札候補者(以下「次順位の落札候補者」という。)とし、入札参加資格の確認が終了するまで落札の決定を保留するものとする。
2 開札の結果、同じ価格で入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者の順位を決定するものとする。
(入札参加資格確認申請書等の提出)
第10条 管理者は、第1順位の落札候補者に対し、速やかに、事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2)及び当該公告に示す入札参加資格確認審査書類(以下「申請書等」という。)の提出を求めるものとする。
2 第1順位の落札候補者は、管理者から申請書等の提出を求められた日から起算して2日(北名古屋衛生組合の休日を定める条例(平成元年西春日井郡東部衛生組合条例第4号)第1条第1項各号に規定する組合の休日(以下「組合の休日」という。)を除く。)以内に申請書等を管理者が指定する場所に提出しなければならない。
3 落札候補者が、前項に規定する期限内に申請書等を提出しないときは、当該落札候補者の行った入札は無効とするものとする。
(入札参加資格要件の審査及び落札者の決定)
第11条 入札参加資格要件を満たしているか否かの審査は、第1順位の落札候補者から提出のあった申請書等を審査し、入札参加資格要件を満たしているときは、当該落札候補者を落札者とし、当該落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないときは、次順位の落札候補者に申請書等の提出を求め、順次審査を行い、入札参加資格要件を満たしている者が確認できるまで審査を行うものとする。
2 入札参加資格要件の審査は、前条第2項に規定する申請書等の提出期限の翌日から起算して3日(組合の休日を除く。)以内に行わなければならない。
3 第1項の審査は、指名審査委員会の審査を経て決定するものとする。
(入札参加資格要件を認められなかった者に対する説明)
第13条 入札参加資格要件を認められなかった者は、前条第2項の通知を受けた翌日から起算して3日(組合の休日を除く。)以内に、管理者に対し書面により、入札参加資格がないと認められた理由について説明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により説明を求められたときは、その理由について書面により回答するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。