○行政手続法及び北名古屋衛生組合行政手続条例に基づく審査基準等の設定及び公表に関する取扱規程
令和3年3月5日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)及び北名古屋衛生組合行政手続条例(令和3年北名古屋衛生組合条例第1号。以下「手続条例」という。)に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)の設定並びに審査基準等の公表について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、手続法及び手続条例において使用する用語の例による。
(審査基準等の設定の主体)
第3条 審査基準等は、処分を所轄する課等(以下「処理機関」という。)において設定する。
(審査基準等の設定の特例)
第4条 許認可等をするかどうかの判断基準が法令の定めにおいて具体的に規定され尽くされている場合には、審査基準の設定を要しない。
2 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当面、審査基準を設定しないこともやむを得ないものとする。この場合において、処理機関は、できるだけ早期に具体的な基準づくりに当たるよう努めるものとする。
(1) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって審査基準の設定が困難である場合
(2) 審査基準を設定することが技術的に困難である場合
(3) その他の合理的な事由により、具体的な基準の設定が困難である場合
(標準処理期間の算定方法)
第5条 処理機関は、標準処理期間の算定に当たっては、現行の事務処理体制及び事務処理方法を前提とした適正な処理期間を算定するものとする。
2 標準処理期間は、申請が処理機関の事務所に到達した日から起算して、当該申請に係る処分文書を申請者に交付し、又は発送する日までの日数とする。
3 標準処理期間を設定する場合において日数を特定することが困難なときは、週、月又は一定の幅を持った期間(「10日~20日」等)をもって標準処理期間とすることができる。
4 次の各号に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。
(1) 北名古屋衛生組合の休日を定める条例(平成元年西春日井郡東部衛生組合条例第4号)第1条第1項に規定する組合の休日(標準処理期間を月又は週をもって定めた場合を除く。)
(2) 申請書の記載事項や添付書類の不備等形式上の要件に適合しない場合において、申請者に対し当該申請の補正を求めるために要する期間
(3) 申請の審査に必要な資料の提供等を求める場合において、相手方がその求めに応じるまでの期間
(4) 申請期間を定め、その期間内に申請のあったものを一括して処理する場合における申請日から当該申請期間の末日までの期間
(標準処理期間の設定の特例)
第6条 法令上処理期間に関する定めがある場合は、処理機関が当該法令上の処理期間を標準処理期間とすることを妨げない。この場合において、処理機関は、事務処理の迅速化を図り、当該標準処理期間の短縮に努めるものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当面、標準処理期間を設定しないこともやむを得ないものとする。この場合において、処理機関は、申請者に対し、申請の処理に要する目安となる期間を示すよう努めるものとする。
(1) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって具体的な期間の設定が困難である場合
(2) 処分の性質上処理機関の責めに帰さない事由により処理に要する期間が変動する場合
(3) その他の合理的な事由により、具体的な期間の設定が困難である場合
(処分基準の設定の特例)
第7条 不利益処分をするかどうかの判断基準が法令の定めにおいて具体的に規定され尽くされている場合には、処分基準の設定を要しない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当面、処分基準を設定しないこともやむを得ないものとする。この場合において、処理機関は、できるだけ早期に具体的な基準づくりに当たるよう努めるものとする。
(1) 処分の原因となる事実の反社会性や処分の名あて人となるべき者の情状等を個別の事案ごとに評価する必要があり、統一的な基準の設定が困難である場合
(2) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって処分基準の設定が困難である場合
(3) 処分基準を設定することが技術的に困難である場合
(4) その他の合理的な事由により、具体的な基準を設定することが困難である場合
3 許認可等の判断基準又は不利益処分の基準が法令の定めにおいて具体的に規定され尽くされているため審査基準又は処分基準の設定を要しないとされたものについても、前2項の例によることとする。
4 処理機関は、申請に対する処分一覧表、不利益処分一覧表、申請に対する処分の審査基準及び不利益処分の処分基準を取りまとめ、事務所内に備え置くことをもって審査基準等を公にするものとする。この場合において、当該審査基準又は処分基準に係る関係法令又は関係文書等があるときは、併せて当該関係法令又は関係文書等を閲覧できるようにしておくものとする。
5 総務課長は、各処理機関が作成した審査基準等を取りまとめ、簿冊化した上で備え置くとともに、これを公にするものとする。
(公表の特例)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、審査基準又は処分基準の公表を要しないものとする。
(1) 人の生命、身体、財産の保護等に支障があると認められる場合
(2) 脱法行為を助長し、又は助長する恐れがあると認められる場合
(3) その他公共の安全と秩序の維持に支障があると認められる場合
(審査基準等の未設定等における措置)
第10条 処理機関の長は、審査基準等の設定が困難であるとした場合又は設定した審査基準若しくは処分基準を公表しないとした場合には、その理由を住民に対して説明できるよう職員に対し徹底を図ることとする。
(審査基準等の見直し)
第11条 処理機関は、審査基準等の充実を図るため随時見直しに努めるものとし、審査基準等を新設又は改廃した場合は、関係者に対して周知を図るとともに、速やかに、総務課へ該当する様式を送付するものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、審査基準等の設定及び公表に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。