○北名古屋衛生組合職員以外の者の費用弁償に関する規則

令和2年12月14日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定により、北名古屋衛生組合職員以外の者(以下「組合職員以外の者」という。)の費用弁償について、法令又は条例に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償の支給)

第2条 組合職員以外の者が、北名古屋衛生組合の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため、経費を支弁すべき旅行をした場合には、その者に対して費用弁償を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、組合職員以外の者が、国又は地方公共団体等から旅費又は費用弁償を受けたときは、この規則による費用弁償を支給しない。

(旅行命令等)

第3条 前条に規定する旅行は、その者について旅行命令の権限を有する者又は旅行依頼を行う者の発する旅行命令又は旅行依頼によって行ったものでなければならない。

(費用弁償の種類)

第4条 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

(費用弁償の額)

第5条 費用弁償の額は、次の各号に規定するところによる。ただし、当該各号に規定する額により難いと認められる場合には、用務の内容、旅行者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、北名古屋衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年西春日井郡東部衛生組合条例第2号)に基づいて計算した額とすることができる。

(1) 国家公務員及び北名古屋衛生組合職員以外の地方公務員の旅行の場合には、その者の国家公務員及び地方公務員としての出張の例に準じて計算した額とする。

(2) 前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、北名古屋衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和48年西春日井郡東部衛生組合条例第5号)に基づいて計算した額とする。

(費用弁償の支給及び支給方法)

第6条 この規則に定めるもののほか、費用弁償の支給及び支給方法については、北名古屋衛生組合職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋衛生組合職員以外の者の費用弁償に関する規則

令和2年12月14日 規則第13号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償等
沿革情報
令和2年12月14日 規則第13号