○北名古屋衛生組合公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
令和2年9月17日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公用車へのドライブレコーダーの設置及び管理運用に関し必要な事項を定め、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、交通事故発生時における事故責任の明確化及び処理の迅速化を図ることを目的とする。
(1) ドライブレコーダー 組合の公用車に設置し、周囲の映像を記録する機器をいう。
(2) データ ドライブレコーダーにより撮影され、収集した映像及び音声(電磁的記録媒体等に記録されたものを含む。)という。
(3) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。
(4) 操作取扱者 ドライブレコーダーを操作し、及びデータを解析する者をいう。
(管理責任者等)
第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、管理責任者及び操作取扱者を置く。
2 管理責任者は、総務課長の職をもって充てる。
3 管理責任者は、操作取扱者を所属職員のうちから選任する。
(管理責任者等の責務)
第4条 管理責任者は、操作取扱者を指揮監督し、ドライブレコーダー及びデータの適正管理を行う。
2 操作取扱者は、管理責任者の指示によりドライブレコーダーを操作し、データの解析を行う。
(ドライブレコーダー及びデータの操作等)
第5条 ドライブレコーダー及びデータの操作等については、次のとおりとする。
(1) 公用車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを録画するものとする。
(2) データの解析は、管理責任者及び操作取扱者が行うものとする。
(データの保存等)
第6条 データの保存期間は、原則として、電磁的記録媒体等の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとし、ドライブレコーダーを撤去したときは、直ちにデータを消去するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 検察官、検察事務官又は司法警察職員(以下「捜査機関」という。)から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(2) その他証拠保存等特に必要がある場合
(データの取扱い等)
第7条 管理責任者は、データの取扱い等について次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) データは、電磁的記録媒体等のみに保存し、加工又は複写することなく撮影時の状態のままにしておくこと。
(2) 管理責任者及び操作取扱者以外のデータの閲覧及び持出しを禁止すること。
(3) データは、電磁的記録媒体等にパスワード等を設定し、漏えい、改ざん及び不正利用を防止すること。
(データの利用)
第8条 データの利用は、交通事故、トラブル等の確認並びに事故の分析及び原因究明に限るものとし、これらの目的以外に利用してはならないものとする。
(データの外部への提供)
第9条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部へ提供してはならない。
(1) 交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から提供を求められたとき。
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。
(1) 外部への提供を行った年月日及びその時間
(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名
(3) 目的及びその理由
(4) 当該データの内容
3 第1項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は当該目的を達成されないことが判明したときは、速やかに映像の消去、記録媒体の返却又は破砕等必要な処理を行うこと。
(その他)
第10条 データに関する取扱いは、この要綱に定めるもののほか、北名古屋衛生組合個人情報保護条例(平成31年北名古屋衛生組合条例第3号)及び北名古屋衛生組合個人情報保護条例施行規則(平成31年北名古屋衛生組合規則第3号)の規定によるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。