○北名古屋衛生組合情報公開条例施行規則
平成31年2月26日
規則第1号
北名古屋衛生組合情報公開条例施行規則(平成15年西春日井郡東部衛生組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋衛生組合情報公開条例(平成31年北名古屋衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第7条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、開示方法の区分とする。
(1) 公文書の全部又は一部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2)
(2) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第3)
(3) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第4)
(4) 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第5)
(第三者に対する意見照会における通知事項等)
第4条 条例第15条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 開示請求書を受理した年月日
(2) 開示請求があった公文書の題名
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
4 条例第15条第2項に規定する通知は、公文書開示第三者意見照会書により行うものとする。
(開示の方法)
第5条 条例第16条に規定する公文書の開示は、管理者が指定する日時及び場所において、職員の立会いのもとに行うものとする。
2 条例第16条に規定する写しの交付により開示を実施する場合は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
3 条例第16条に規定する閲覧又は視聴の方法による開示を実施する場合において、公文書の閲覧又は視聴をする者が当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
(1) 録音テープ又は録画テープ 専用機器により再生したものの視聴
(2) その他の電磁的記録 専用機器により再生したものの視聴又は紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付
(1) 電子複写機により複写できるもの(A3判まで)
白黒 1枚につき10円
カラー 1枚につき50円
(2) その他の写し 当該写しの作成に要した額
(3) 送付に要する費用 当該送付に要する郵送料金の額
(施行の状況の公表)
第8条 条例第23条に規定する施行の状況の公表は、請求件数、開示件数その他必要事項を北名古屋衛生組合公告式条例(昭和47年西春日井郡東部衛生組合条例第3号)第2条第2項に定める規定により行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。