○北名古屋衛生組合職員分限懲戒審査委員会設置規則

平成29年10月5日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年西春日井郡東部衛生組合条例第7号)第9条及び北名古屋衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年西春日井郡東部衛生組合条例第6号)第5条の規定に基づき、北名古屋衛生組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、事務局長、次長、課長、主幹をもって組織する。

(委員長)

第3条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は事務局長をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 総務課長は、当該事案について説明するものとする。

5 委員長は、必要があると認めるときは、当該事案の関係者に出席を求め、当該事案について説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

北名古屋衛生組合職員分限懲戒審査委員会設置規則

平成29年10月5日 規則第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年10月5日 規則第9号
令和5年9月27日 規則第8号