○北名古屋衛生組合職員分限懲戒審査委員会設置規則
平成29年10月5日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年西春日井郡東部衛生組合条例第7号)第9条及び北名古屋衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年西春日井郡東部衛生組合条例第6号)第5条の規定に基づき、北名古屋衛生組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、事務局長、次長、課長、主幹をもって組織する。
(委員長)
第3条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は事務局長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 総務課長は、当該事案について説明するものとする。
5 委員長は、必要があると認めるときは、当該事案の関係者に出席を求め、当該事案について説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月27日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。