○北名古屋衛生組合正副管理者会議規程

平成28年10月13日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋衛生組合に正副管理者会議(以下「会議」という。)を置き、その適正な運営について必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 会議における協議事項は、北名古屋衛生組合の運営に関し必要な事項とする。

(議長)

第3条 会議の議長は、管理者がつとめる。

(招集)

第4条 会議は、管理者が招集する。

(開催)

第5条 会議は、毎月1回以上開催するものとする。

(出席者)

第6条 会議には、管理者、副管理者、事務局長が出席するものとする。なお、管理者、副管理者が会議に出席できないときは、その代理人を出席させることができる。

(記録)

第7条 管理者は、会議の記録を作成させ、これを保管させるものとする。

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

北名古屋衛生組合正副管理者会議規程

平成28年10月13日 訓令第4号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成28年10月13日 訓令第4号