○北名古屋衛生組合正副管理者会議規程
平成28年10月13日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋衛生組合に正副管理者会議(以下「会議」という。)を置き、その適正な運営について必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 会議における協議事項は、北名古屋衛生組合の運営に関し必要な事項とする。
(議長)
第3条 会議の議長は、管理者がつとめる。
(招集)
第4条 会議は、管理者が招集する。
(開催)
第5条 会議は、毎月1回以上開催するものとする。
(出席者)
第6条 会議には、管理者、副管理者、事務局長が出席するものとする。なお、管理者、副管理者が会議に出席できないときは、その代理人を出席させることができる。
(記録)
第7条 管理者は、会議の記録を作成させ、これを保管させるものとする。
附則
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。