○北名古屋衛生組合一般廃棄物最終処分場の管理に関する規則
平成28年2月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋衛生組合が設置する一般廃棄物最終処分場(以下「処理施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤岡最終処分場 | 豊田市西中山町向イ原141番1 |
(業務)
第3条 焼却灰及び破砕後の不燃性ごみ(以下「一般廃棄物」という。)の受入及び埋め立てに関すること。
(職員)
第4条 処理施設に職員をおくことができる。
(受入時間)
第5条 処理施設の受入時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第6条 処理施設の休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(搬入者の遵守事項)
第7条 処理施設に一般廃棄物を搬入する者の遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 処理施設をき損し、又は汚損してはならない。
(2) 場内の掲示事項に従わなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。