○北名古屋衛生組合特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成27年9月11日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、北名古屋衛生組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特定建設工事共同企業体」とは、組合が発注する特定の建設工事の施工を目的として、工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(対象工事)
第3条 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)に発注することができる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 設計金額が3億円以上の土木・建築工事
(2) 設計金額が2億円以上の設備、その他工事
(構成員の要件)
第4条 共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 北名古屋衛生組合競争入札等参加資格規程(平成25年北名古屋衛生組合訓令第3号)第2条に規定する入札等参加資格者名簿に登載されていること。
(2) 対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、許可を受けて3年以上の営業実績があること。
(3) 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての実績があり、対象工事と同種の工事の施工実績を有していること。ただし、第8条に規定する代表者となる者以外の者については、この限りでない。
(4) 対象工事を施工し得る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置できること。
(構成員数)
第5条 共同企業体の構成員は、2社又は3社とする。
(結成方法)
第6条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(運営形態)
第7条 共同企業体の運営形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式でなければならないものとする。
(代表者)
第8条 共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち、最大の施工能力を有する者でなければならないものとする。
(出資比率)
第9条 代表者の出資比率は、構成員のうち最大でなければならない。
2 共同企業体の構成員のうち最小の出資者の出資比率は、共同企業体の構成員数に応じ、次の割合以上でなければならない。
構成員数 | 最小出資比率 |
2社 | 30% |
3社 | 20% |
(指名審査会)
第10条 管理者は、対象工事を共同企業体に発注しようとするときは、あらかじめ北名古屋衛生組合指名審査委員会(以下「指名審査会」という。)に諮り、次の事項について審議するものとする。
(1) 共同企業体発注の適否
(2) 構成員数
(3) 代表者及び構成員の技術的要件等
(契約の方法)
第11条 管理者は、共同企業体に発注する場合は、競争入札の方法により行うものとする。ただし、既に施工中の対象工事に関連し、かつ、当該対象工事を施工中の共同企業体に新たに発注する必要があると認められる工事であって、随意契約によって発注することが適切な工事(以下「関連工事」という。)については、随意契約の方法により行うことができるものとする。
(1) 共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事概要
(4) 特定建設工事共同企業体入札参加資格確認申請書の受付期間及び受付場所
(5) 共同企業体の構成員の数、組合せ、出資比率、代表者及び構成員の技術的要件等
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(資格要件の確認及び指名業者の選定)
第14条 管理者は、第12条の規定により申請のあった共同企業体の一般競争入札に係る資格要件の審査に当たっては、指名審査会の審査を経て決定するものとする。
(有効期間)
第15条 共同企業体の有効期間は、入札の結果、組合が契約を締結した企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 契約企業体の有効期間は、当該工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び関連工事を含む。以下同じ。)の完成後3か月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、当該工事につきかし担保責任がある場合は、各構成員は、連帯してその責を負うものとする。
(編成表の提出)
第16条 管理者は、契約企業体の代表者をして、契約を締結した日から7日以内に特定建設工事共同企業体編成表(第5号様式)を提出させるものとする。
(共同施工の確保)
第17条 管理者は、契約企業体から提出された協定書及び編成表に基づき、構成員による共同施工が行われているか、随時調査を行うものとする。
2 前項の場合において、共同施工が行われていないと認められるときは、速やかに是正するように指示するものとする。
3 契約企業体が前項の指示に従わないときは、指名停止等必要な手続きを行うものとする。
(その他)
第18条 共同企業体に対する行為は、すべて当該企業体の代表者を相手方とするものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第12号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。