○北名古屋衛生組合非常勤職員に関する取扱要綱
平成27年3月25日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、非常勤職員の雇用、給与その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「非常勤職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項の規定により任用される職員で非常勤の者のうち、地方公務員法第28条の5に規定する短時間勤務の職を除くものをいう。
(雇用期間)
第3条 非常勤職員の雇用期間は、1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、雇用期間内の勤務成績が優秀であり、かつ任命権者が必要であると認めるときは、雇用期間を更新することができる。
(雇用手続)
第4条 非常勤職員を雇用しようとする課の長は、非常勤職員雇用伺書(様式第1)を雇用予定日の3週間前までに管理者に提出するものとする。
2 雇用は、非常勤職員雇用通知書(様式第2)を当該非常勤職員に交付して行うものとする。
(定年による退職)
第5条 非常勤職員の定年は、満70歳とする。
2 前項に定める定年に達した日以降の最初の3月31日に退職する。
(勤務時間)
第6条 非常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き1日につき7時間45分以内、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間以内とする。
(給与)
第7条 非常勤職員の賃金は、基本賃金、時間外勤務賃金及び通勤手当とする。
2 基本賃金は、時間給により定める。
3 基本賃金は、一般職の常勤職員の初任給月額を基準として、管理者が別に定める。
4 1日当たり7時間45分を超えて勤務したときは、北名古屋衛生組合職員の給与に関する条例(平成24年北名古屋衛生組合条例第2号。以下「給与条例」という。)の規定の例により、割増賃金を支給する。
5 所定の勤務時間の一部又は全部を勤務しないときは、その勤務しない1時間につき勤務時間1時間当たりの賃金を減額して支給する。
6 通勤手当の支給は、給与条例第15条及び北名古屋衛生組合職員の給与の支給等に関する規則(平成24年北名古屋衛生組合規則第1号)に準じて支給する。
(旅費)
第8条 非常勤職員が職務のため旅行したときは、北名古屋衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和48年西春日井郡東部衛生組合条例第5号)に準じて支給する。
(休暇)
第9条 非常勤職員には、雇用期間の開始の日又は4月1日に別表に定める年次有給休暇を与える。ただし、雇用期間を更新した場合及び4月1日においては、その前年度の全勤務日の8割以上を勤務した場合に限り年次有給休暇を与えるものとする。
2 非常勤職員には、北名古屋衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年西春日井郡東部衛生組合規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第14条第1項第13号に規定する休暇を特別有給休暇として与えるものとする。
3 非常勤職員には、勤務時間規則第14条第1項第17号に規定する休暇を特別有給休暇として与えるものとする。
4 次の各号に掲げる場合に、非常勤職員に対して無給休暇を与えるものとする。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該無給休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(1) 天災、事変、交通遮断等やむを得ない事由により勤務できない日又は時間
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条に規定する場合に該当し、勤務させることができない日又は時間
(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する産前産後の期間
(4) 労働基準法第67条に規定する育児時間
(5) 労働基準法第68条に規定する生理休暇を必要とする日又は時間
(6) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第16条の2に規定する子の看護休暇を必要とする日
(7) 育児・介護休業法第16条の5に規定する介護休暇を必要とする日
(8) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業を必要とする期間
(9) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる期間
(健康診断)
第10条 非常勤職員には、一般職に準じて健康診断を実施する。
(社会保険)
第11条 非常勤職員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより加入させるものとする。
(公務災害補償)
第12条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和47年西春日井郡東部衛生組合条例第22号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(解職)
第13条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職するものとする。
(1) 退職の申出があったとき。
(2) 雇用期間が満了したとき。
(3) 勤務成績が良くないとき。
(4) 公務員として、その職の信用を傷つけたり、職務上知り得た秘密を漏らしたり、又は職員全体の不名誉となるような行為をしたとき。
(5) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(6) 予算の減少等により過員を生じたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。
2 非常勤職員の解雇制限及び解雇の予告については、労働基準法第19条から第21条までの規定を適用する。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。
別表(第9条関係)
(1) 1週間の勤務日が5日以上、又は1年間の勤務日が217日以上とされている非常勤職員
| 雇用契約期間 | 年次有給休暇日数 |
初年度 1年以下の雇用 | 1月以下 | なし |
1月を超え2月以下 | 1日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | |
4月を超え5月以下 | 4日 | |
5月を超え6月以下 | 5日 | |
6月を超える | 10日 | |
2年度目以降 | 連続する年度において通算して6月以下の雇用契約があったとき | 10日 |
連続する年度において通算して6月を超え1年6月以下の雇用契約があったとき | 12日 | |
連続する年度において通算して1年6月を超え2年6月以下の雇用契約があったとき | 14日 | |
連続する年度において通算して2年6月を超え3年6月以下の雇用契約があったとき | 16日 | |
連続する年度において通算して3年6月を超え4年6月以下の雇用契約があったとき | 18日 | |
連続する年度において通算して4年6月を超える雇用契約があったとき | 20日 |
(2) 1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤職員及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員
勤務期間等雇用日数 | 1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
初年度 1年以下の雇用 | 1月以下 | なし | なし | なし | なし |
1月を超え2月以下 | 1日 | なし | なし | なし | |
2月を超え3月以下 | 1日 | 1日 | なし | なし | |
3月を超え4月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | なし | |
4月を超え5月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | なし | |
5月を超え6月以下 | 4日 | 3日 | 2日 | なし | |
6月を超える | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
2年度目以降 | 連続する年度において通算して6月以下の雇用契約があったとき | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
連続する年度において通算して6月を超え1年6月以下の雇用契約があったとき | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
連続する年度において通算して1年6月を超え2年6月以下の雇用契約があったとき | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
連続する年度において通算して2年6月を超え3年6月以下の雇用契約があったとき | 10日 | 7日 | 5日 | 2日 | |
連続する年度において通算して3年6月を超え4年6月以下の雇用契約があったとき | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
連続する年度において通算して4年6月を超え5年6月以下の雇用契約があったとき | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
連続する年度において通算して5年6月を超える雇用契約があったとき | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |