○北名古屋衛生組合職員の任免等に関する規程

平成26年3月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋衛生組合職員(以下「職員」という。)の任免等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 身分 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定による職員をいう。

(2) 格付 職員の職級のうち部長級、次長級、課長級、課長補佐級、係長級、主査級又は主任級のいずれかの職級に命ずることをいう。

(4) 採用 現に職員でない者を職員に任命することをいう。

(5) 昇任 現に就いている職級より上位の職級に任命することをいう。

(6) 配置換 現に就いている職又は勤務の組織を他の職又は勤務の組織に換えることをいう(昇任の場合を除く。)

(7) 兼職 現に就いている職のまま他の職を兼ねることをいう。

(8) 兼務 現に就いている勤務の組織のまま他の勤務の組織を兼ねることをいう。

(9) 併任 国及び他の地方公共団体の職員をその身分のまま職員に任命することをいう。

(10) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(11) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(12) 派遣 地方自治法第252条の17の規定による派遣及びこれに準ずる派遣をいう。

(13) 休職 地方公務員法第28条第2項又は北名古屋衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年西春日井郡東部衛生組合条例第7号)第4条の規定により職員としての職を保有したまま職務に従事しないことをいう。

(14) 復職 休職中の職員が職務に復帰することをいう。

(15) 免職 地方公務員法第28条第1項及び第29条第1項の規定により、職員としての身分を失うことをいう。

(16) 停職 地方公務員法第29条第1項の規定により、職員としての職を保有したまま職務に従事しないことをいう。

(17) 減給 地方公務員法第29条第1項の規定により、職員の現に受ける給料を減ずることをいう。

(18) 戒告 地方公務員法第29条第1項の規定により、職員に対し服務義務違反の責任を確認し、将来を戒めることをいう。

(19) 失職 地方公務員法第28条第4項の規定により、職員としての身分を失うことをいう。

(20) 退職 免職、失職、出向及び死亡の場合を除き、職員としての身分を失うことをいう。

(任免の発令)

第3条 任免の発令は、様式第1に定める辞令により行う。

2 任免の発令形式は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、給料事項については、辞令によらないものとする。

3 発令権者は、すべて管理者とする。

4 発令時における格付、職及び勤務の組織の取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) 職員に他の格付が新たに発令されたときは、従前の格付は、免ぜられたものとする。

(2) 職員に他の職が新たに発令されたときは、従前の職は、免ぜられたものとする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、職員の任免に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年12月3日告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

任免種類

区分

発令形式

備考

採用

(1) 役付職員の場合

氏名

北名古屋衛生組合職員に任命する

○○級に格付する

○課○○を命ずる

行政職(1) ○級○号給を給する

 

(2) 役付職員以外の場合

氏名

北名古屋衛生組合職員に任命する

○○を命ずる

○課勤務を命ずる

行政職(1) ○級○号給を給する

 

昇任

(1) 役付職員の場合

〔○課○○〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

○○級に格付する

○課○○を命ずる

 

(2) 役付職員以外の場合

〔○課勤務〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

主任級に格付する

○課主任を命ずる

 

配置換

(1) 役付職員の場合

〔○課○○〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

○課○○を命ずる

 

(2) 役付職員以外の場合

〔○課勤務〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

○課勤務を命ずる

 

兼職

(1) 命ずる場合

〔○課○○〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

○課○○兼○課○○○を命ずる

 

〔○課○○〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

兼ねて○課○○○を命ずる

発令日を異にして発令する場合

(2) 免ずる場合

〔○課○○兼○課○○○〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

○課○○○兼職を免ずる

 

兼務

(1) 命ずる場合

〔○課勤務〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

○課兼○○課勤務を命ずる

 

(2) 免ずる場合

〔○課兼○○課勤務〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

○○課兼務を免ずる

 

併任

(1) 命ずる場合

氏名

北名古屋衛生組合職員に任命する

(併任)

○○を命ずる

○課勤務を命ずる

 

(2) 免ずる場合

北名古屋衛生組合職員

氏名

北名古屋衛生組合職員(併任)を免ずる

 

昇格、降格

 

〔○課勤務〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

行政職(1) ○級○号給を給する

昇給昇格通知書(様式第2による。)

別に所属・氏名が明記された用紙で発令する場合は、所属・氏名の記載を省略することができる。

派遣

 

〔○課勤務〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

地方自治法第252条の17の規定により○年○月○日から○年○月○日まで○へ派遣する

 

〔○課勤務〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

地方自治法第252条の17の規定により引き続き○年○月○日まで○へ派遣する

派遣期間を延長する場合

〔○課勤務〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

地方自治法第252条の17の規定による○への派遣期間「○年○月○日まで」を「○年○月○日まで」に変更する

派遣期間を短縮する場合

休職

(1) 地方公務員法の規定による場合

〔○課勤務〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

地方公務員法第28条第2項第○号により休職とする休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする給与の支給割合は100分の○とする

地方公務員法第28条第2項第1号の場合は、給与事項は発令しない。

地方公務員法第28条第2項第2号の場合は、休職期間は発令しない。

〔○課(休職)

北名古屋衛生組合職員

氏名

休職期間○年○月○日までを○年○月○日までに更新する

休職期間を更新する場合

(2) 北名古屋衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定による場合

〔○課勤務〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

北名古屋衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例により○のため休職とする

休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする給与の支給割合は100分の○とする

 

〔○課勤務(休職)

北名古屋市職員

氏名

休職期間○年○月○日までを○年○月○日までに更新する

休職期間を更新する場合

復職

(1) 役付職員の場合

〔○課(休職)

北名古屋衛生組合職員

氏名

復職とする

○級に格付する

○課○を命ずる

職級、職及び勤務の組織は、休職発令直前のそれと異なる場合のみ発令する。

(2) 役付職員以外の場合

〔○課(休職)

北名古屋衛生組合職員

氏名

復職とする

○課勤務を命ずる

 

免職

 

〔○課勤務〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

地方公務員法第28条(又は第29条)第1項第○号により免職する

 

停職

 

〔○課勤務〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

地方公務員法第29条第1項第○号により○月間停職する

 

減給

 

〔○課勤務〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

地方公務員法第29条第1項第○号により○月間○分の○を減給する

 

戒告

 

〔○課長〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

地方公務員法第29条第1項第○号により戒告する

 

失職

 

地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項により失職したので通知する

失職は、辞令を用いることなく文書で本人及び所属長に通知する。

退職

(1) 願いによる場合

〔○課勤務〕

北名古屋市職員

氏名

願いにより本職を免ずる

 

(2) 定年による場合

〔○課勤務〕

北名古屋衛生組合職員

氏名

北名古屋衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和58年西春日井郡東部衛生組合条例第2号)第2条により本職を免ずる

 

1 給料事項は、採用時以外辞令によらないものとする。

2 職級を発令する場合は、「格付する」とする。

3 職を発令する場合は、「命ずる」とする。

4 勤務の組織を発令する場合は、「命ずる」とする。

5 〔 〕は、例示で発令事項ではない。

6 ○課は○室とすることもできる。

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北名古屋衛生組合職員の任免等に関する規程

平成26年3月26日 訓令第2号

(令和6年12月3日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年3月26日 訓令第2号
令和6年12月3日 告示第12号