○北名古屋衛生組合指名審査委員会規程
平成25年12月27日
訓令第4号
北名古屋衛生組合指名審査委員会規程(平成18年北名古屋衛生組合訓令第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この規程は、北名古屋衛生組合(以下「組合」という。)が発注する工事又は製造の請負、財産の買入れその他の契約(以下「請負契約等」という。)を行う場合に、指名競争入札に参加させるべき業者(随意契約の業者を含む。)の選定、一般競争入札に関する事項等を審査するため、北名古屋衛生組合指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 請負契約等に係る指名競争入札又は随意契約(以下「競争入札等」という。)の指名業者の選定に関すること。
(2) 競争入札等の参加資格業者の指名停止に関すること。
(3) 一般競争入札実施の適否、参加資格に係る制限内容及び資格の有無に関すること。
(4) 共同企業体方式による入札実施の適否、参加資格に係る制限内容及び資格の有無に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が特に必要と認めるものについては、委員会に付議することができる。
(組織)
第3条 委員会は、事務局長、次長、課長、課長補佐及び係長の職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、事務局長をもって充てる。ただし、前条第2項に規定する場合は、別に委員長を定めることができる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議の開催)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員の過半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、会議に必要な担当職員を説明者として出席させることができる。
5 会議の内容は、公表しない。
(委員会への内申)
第6条 契約をしようとする担当課長等(以下「担当課長等」という。)は、指名競争入札及び次に掲げる事項の随意契約を行うときは、委員会に内申し、業者選定の審査を受けなければならない。
(1) 工事又は製造の請負で設計金額が130万円を超えるもの
(2) 財産の買入れで設計金額が80万円を超えるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、設計金額が50万円を超えるもの
2 担当課長等は、前項各号に定める金額を超えない場合であっても委員会に内申し、業者選定の審査を受けることができる。
3 担当課長等は、委員会に付議する事項について、委員会に内申し、審査を受けなければならない。
(会議の結果報告)
第7条 委員長は、会議において審査した結果を、速やかに担当課長等に通知しなければならない。
2 管理者は、審査結果に不服がある場合は、その旨を委員長に通知し、再度委員会の審査に付すことができる。
(委員の守秘義務)
第8条 委員は、委員の意見及び意思表示を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って決める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月14日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月4日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月25日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第8号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の規程によってなした処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和5年9月27日告示第13号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。