○北名古屋衛生組合再任用制度運用規程

平成21年10月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、北名古屋衛生組合が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(任用形態)

第3条 再任用の任用形態は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する職とし、その勤務形態は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項に規定する職とする。

(3) 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項に規定する職とし、その勤務形態は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。

(再任用の申請及び承認)

第4条 再任用を希望する者は、再任用申請書(様式第1)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の再任用申請書が提出されたときは、職員の従前の勤務実績等により選考し、その結果を再任用通知書(様式第2)により、再任用申請書提出者に通知しなければならない。

(再任用の任期の更新)

第5条 管理者は、第2条第2号及び第3号の任用形態による再任用職員の勤務実績を確認し、当該勤務実績が良好である場合には、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

(再任用の対象となる職)

第6条 再任用の対象となる職は、次のとおりとする。

(1) 極めて専門的な知識や経験を必要とする職で、再任用によらなければ業務に支障をきたすもの

(2) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(3) 短時間勤務職員による勤務に適した職

(4) その他管理者が特に必要と認める職

2 管理者は、再任用した者を組合又は構成団体と密接な関係を有する公益法人等に派遣することができる。

3 前項の規定により再任用職員を派遣する場合には、第1項第1号及び第2号の規定を準用する。

(給与)

第7条 再任用職員の給料は、その者をもって充てる職の責任の度合い、業務の難易の程度等を勘案し、北名古屋衛生組合職員の給与に関する条例(平成24年北名古屋衛生組合条例第2号。以下「給与条例」という。)に規定する給料表の区分に応じ決定しなければならない。

(審査会)

第8条 この規程により再任用の選考を行うため、管理者は北名古屋衛生組合再任用職員選考審査会を置くものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日訓令第1号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第22号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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北名古屋衛生組合再任用制度運用規程

平成21年10月27日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成21年10月27日 訓令第2号
平成24年12月28日 訓令第1号
令和3年3月24日 告示第11号
令和3年12月1日 告示第22号
令和5年3月31日 告示第5号