○北名古屋衛生組合議会の権限に属する事項中管理者の専決処分事項の指定について

平成19年8月23日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上北名古屋衛生組合の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が1件につき100万円以下のもの

2 管理者が当事者である和解で、その目的の価額が1件につき100万円以下のもの

北名古屋衛生組合議会の権限に属する事項中管理者の専決処分事項の指定について

平成19年8月23日 種別なし

(平成19年8月23日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成19年8月23日 種別なし