○北名古屋衛生組合会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月28日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び管理者の権限に属する事務の一部を補助執行するため、会計管理者室を置く。
(事務分掌)
第3条 会計管理者室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の確認に関すること。
(2) 収入及び支出命令の審査に関すること。
(3) 決算に関すること。
(4) 現金の出納及び保管に関すること。
(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(6) 担保金及び寄託金の出納に関すること。
(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(8) 出納員に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の権限に属する事務に関すること。
(出納員)
第4条 会計管理者室に出納員を置く。
2 前項に定める出納員は、北名古屋衛生組合事務分掌規則(平成11年西春日井郡東部衛生組合規則第5号。以下「事務分掌規則」という。)に定める、総務課長の職にある者をもって充てる。
(会計管理者の職務代理)
第5条 会計管理者に事故あるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する職員は、事務分掌規則第3条第1項に定める事務局長とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。