○北名古屋衛生組合財政調整基金の設置及び管理に関する条例
平成3年2月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、北名古屋衛生組合財政調整基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 北名古屋衛生組合は、一般財源調整のため北名古屋衛生組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第3条 基金として積立てる金額は、毎年度一般会計歳入歳出予算に定めるところによる。
(基金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第7条 基金に属する現金は、災害復旧、地方債の繰上償還、その他経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるときは、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。