○北名古屋衛生組合級別定数に関する規則
昭和55年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋衛生組合職員の給与に関する条例(平成24年北名古屋衛生組合条例第2号)の規定による職務の級の定数(以下「級別定数」という。)の設定、改定その他級別定数の管理について必要な事項を定めるものとする。
(設定及び改定)
第2条 管理者は、級別定数表(第1号様式)により任命権者ごとに、かつ、一般会計ごとに、級別定数を定めるものとする。
2 級別定数は、毎年4月1日に設定するものとし、必要の都度改定するものとする。
(職務の級の決定及び級別定数の流用)
第3条 職員の職務の級の決定は、前条の規定により定められた級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、任命権者は、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができるものとする。
(級別定数管理表の作成)
第4条 任命権者は、級別定数の改定が行われたときは、級別定数管理表(第2号様式)を作成しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるものを除き、級別定数の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和59年2月28日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年2月10日規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成18年3月16日規則第2号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第3号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。