○北名古屋衛生組合職員安全衛生管理規程

平成3年1月16日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るため、職員の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)をいう。

(管理者の責務)

第3条 管理者は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康の確保に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、管理者及びこの規程により置かれる安全衛生推進者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(安全衛生推進者)

第5条 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、管理者が選任する。

3 安全衛生推進者は、次の業務を行う。

(1) 施設、設備等(完全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 安全衛生教育に関すること。

(5) 異常な事態における応急措置に関すること。

(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(7) 安全衛生情報の収集等に関すること。

(作業主任者)

第6条 法第14条の規定に基づき、当該作業区分に応じて作業主任者を置く。

2 作業主任者は、事務局長が選任する。

3 作業主任者は、法第14条に規定する業務を行う。

(委員会の設置)

第7条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について協議するために、安全衛生管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 事務局長

(2) 課長の職にある者

(3) 安全衛生推進者

(4) 作業主任者

(5) 職員の中から管理者が指名した者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員会の協議事項)

第9条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 安全衛生についての基本的対策に関すること。

(2) 労働災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(3) 安全衛生に関する規定の作成に関すること。

(4) 安全衛生教育の実施計画に関すること。

(5) 新規に採用する機械・器具その他の設備又は原材料に係る危険又は健康障害の防止に関すること。

(6) 化学物質の有害性の調査及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(7) 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。

(8) 健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(9) 職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画に関すること。

(委員会の委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、事務局長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第13条 第7条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。

(平成18年3月16日規程第3号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋衛生組合職員安全衛生管理規程

平成3年1月16日 規程第1号

(平成18年3月16日施行)