○北名古屋衛生組合職員被服貸与規程
昭和55年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、北名古屋衛生組合職員定数条例(昭和47年西春日井郡東部衛生組合条例第5号)第2条に規定する職員の職務執行に必要とする被服の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 被服を貸与される職員並びに貸与される被服の種類及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、減耗度に応じ貸与期間を短縮することができる。
(貸与期日)
第3条 貸与期間が1年以上の被服を貸与する期日は、6月30日(冬用にあっては9月30日)とする。
2 現に被服を貸与されている職員が、当該被服の貸与期間の経過前に、その職種を異動し、異動後の職種においても、すでに貸与された被服と同一の制式による被服を貸与されるときは、その同一の制式による被服に限りすでに貸与された被服を異動後の職により貸与される被服とみなす。
3 前項の規定により引き続き着用する被服の貸与期間は、職種異動により生じた貸与期間とする。
(貸与被服請書)
第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「被服貸与職員」という。)は、様式第1号による貸与被服請書を提出しなければならない。
(着用の義務)
第6条 被服貸与職員は、その本来の職務を執行するに際し常に貸与された被服を着用しなければならない。
(着用期間)
第7条 貸与された被服に夏用及び冬用の区分がある場合における着用期間は、夏用にあっては毎年6月1日から9月30日まで、冬用にあっては毎年10月1日から翌年5月31日までとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(補修)
第8条 貸与された被服(以下「貸与品」という。)の補修は、被服貸与職員の自費により行うものとする。
(処分等の禁止)
第9条 被服貸与職員は、貸与品を他人に貸与し、又は処分してはならない。
(被服の返納)
第10条 被服貸与職員は、退職、休職、転職等の理由により、その資格を失なったときは、様式第2号による貸与被服返納書により貸与品を返納しなければならない。
(賠償)
第11条 被服貸与職員は、善良な管理の注意を怠って貸与期間中に貸与品をき損し、又は亡失したときは、当該貸与品の相当額を賠償しなければならない。
(貸与被服の支給)
第12条 貸与期間が満了した貸与品は、当該被服貸与職員に支給することができる。
附則
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
被服の名称 | 被服を貸与される職種職員 | 種類 | 貸与数 | 貸与期間 | 摘要 |
事務服 | 一般事務に従事する職員 |
|
| 年 |
|
男子夏用 | 2 | 2 | |||
男子冬用 | 1 | 2 | |||
女子夏用 | 1 | 2 | |||
女子冬用 | 1 | 2 | |||
作業服 | 一般事務に従事する職員 | 夏用上・下 | 1 | 2 | 女子職員は除く。 |
冬用上・下 | 1 | 2 | |||
環境美化センターに従事する現場職員 | 夏用上・下 | 2 | 2 | ||
冬用上・下 | 2 | 2 | |||
つなぎ服 | 1 | 1 | |||
防寒服 | 一般事務に従事する職員 | 上衣 | 1 | 3 | 女子職員は除く。 |
環境美化センターに従事する現場職員 | 上衣 | 1 | 3 | ||
ズボン | 1 | 3 | |||
雨合羽 | 全職員 |
| 1 | 3 |
|
帽子 | 全職員 |
| 1 | 1 |
|
安全帽 | 全職員 |
| 1 | 3 |
|
長靴 | 全職員 |
| 1 | 1 |
|
作業靴 | 環境美化センターに従事する現場職員 |
| 2 | 1 |
|
安全靴 | 〃 |
| 1 | 2 |
|
防災服 | 全職員 |
| 1 | 5 |
|