○北名古屋衛生組合職員証交付規程

昭和55年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北名古屋衛生組合職員証(第1号様式。以下「職員証」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(職員証の交付)

第2条 北名古屋衛生組合職員(非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)には、その身分を公証し、かつ、職務の公正と円滑な遂行を期するため職員証を交付する。

(職員証の携帯義務)

第3条 職員はすべて職務遂行にあたって職員証を携帯しなければならない。

2 職員は職務遂行にあたり関係人から身分を証明する請求があったときは、ただちに職員証を提示しなければならない。

(有効期間及び更新)

第4条 職員証の有効期間は交付を受けた日から5年とする。ただし、管理者が必要と認めたときは更新するものとする。

(職員証の再交付)

第5条 職員が職員証を、き損又は紛失したときは職員証再交付申請書(第2号様式)により管理者に再交付を申し出なければならない。

2 再交付した職員証の有効期間は、再交付前の職員証の有効期間とする。

3 職員は、紛失した職員証を発見した場合は、直ちにこれを返納しなければならない。

(職員証の返還)

第6条 職員でなくなった者は、職員証を速やかに管理者に返還しなければならない。

(不正使用の禁止)

第7条 職員証は、他人に貸与し、又はこの規程に定める目的のほかに使用してはならない。

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年7月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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北名古屋衛生組合職員証交付規程

昭和55年4月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和55年4月1日 訓令第4号
平成11年12月27日 訓令第10号
平成18年3月16日 訓令第1号
令和2年7月1日 訓令第6号
令和3年3月24日 告示第11号
令和5年3月31日 告示第6号