○北名古屋衛生組合服務規程

昭和51年2月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 北名古屋衛生組合における服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(執務の態度)

第2条 執務中は、言語容儀を正しくし、体面を失するようなことを慎み、応接はつとめて親切ていねいにしなければならない。出張中もまた同様とする。

(出勤簿等)

第3条 職員は定刻までに登庁し、自ら出勤簿又はタイムカード(第1号様式。以下「出勤簿」という。)に押印しなければならない。

2 所属長は、出勤時刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出勤簿を整理しなければならない。

3 所属長は、毎月出勤簿を翌月の7日までに総務課長に提出しなければならない。

(遅刻及び早退)

第4条 職員は遅刻したとき、又は早退しようとするときは、休暇等承認簿(第2号様式)に所要事項を記載して届け出なければならない。

(執務中の外出)

第5条 執務時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(年次休暇等)

第6条 年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇を得ようとする者は、あらかじめ休暇等承認簿(第2号様式)に必要事項を記載して願い出なければならない。

(欠勤)

第7条 前条に規定する休暇に該当する場合を除くほか、病気その他事故により出勤することができない者は、休暇等承認簿(第2号様式)に必要事項を記載して届け出なければならない。

2 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添えて届け出なければならない。

3 前2項の規定により届け出た事項に変更を生じた場合は、変更事項を届け出なければならない。

(不在の場合の事務処理)

第8条 職員が出張、休暇、欠勤等により登庁しないときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ所属長に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(勤務時間)

第9条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。

2 職務の特殊性その他特別の勤務に従事する職員で前項の規定によりがたいものの勤務時間については、管理者が別に定めるものを除くほか、主務課長は、勤務時間変更申請書(第3号様式)に必要事項を記載して管理者の承認をうけなければならない。

(時間外登退庁)

第10条 勤務時間外又は休日に登庁した者は時間外庁舎出入簿に所要事項を記載しなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第11条 管理者は、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外勤務命令簿(第4号様式)により命ずる。

(官公署へ出頭)

第12条 国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署の召喚により出頭する者は、あらかじめ出頭の期日、出頭する官公署及び召喚事項を届け出なければならない。

第13条 削除

(願出届及び届出書の提出)

第14条 身分及び服務についてする願出及び届出はこの訓令で別に定めるものを除くほか、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(事務引継)

第15条 転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に事務並びにその保管にかかる文書及び物件を引継がなければならない。

2 前項により引継いだ重要な懸案事項がある場合は、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

(緊急登庁)

第16条 庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第17条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次の各号に定める処置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(2) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(3) 庁舎構内を警戒すること。

(警備の態勢)

第18条 総務課長は、非常の際の警備について職員の担任を定め、適宜演習を実施しなければならない。

(旅行命令簿)

第19条 職員の旅行命令は、北名古屋衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和48年西春日井郡東部衛生組合条例第5号)第4条第4項に規定する旅行命令簿により命ずる。

(復命)

第20条 旅行を終えた職員は、直ちに口頭で復命し、重要な事項については、さらに復命書で復命しなければならない。

(日誌)

第21条 各課長は、日誌を備え、重要な事項を記入しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年5月30日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年12月26日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年12月27日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。

(平成18年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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北名古屋衛生組合服務規程

昭和51年2月28日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和51年2月28日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成7年5月30日 訓令第1号
平成9年12月26日 訓令第4号
平成11年12月27日 訓令第9号
平成18年3月16日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第3号
平成21年3月30日 訓令第1号
令和3年3月24日 告示第11号