○北名古屋衛生組合の職の設置に関する規則

平成4年12月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋衛生組合職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、北名古屋衛生組合に次の職員の職を置く。

事務局長、次長、課長、主幹、課長補佐、係長、主査、主任、主事、主事補

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要がある場合は、管理者が定めるところによる。

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。

(平成18年3月16日規則第2号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第5号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年12月3日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北名古屋衛生組合一般職に属する技能、労務職員の給与に関する規則の廃止)

2 北名古屋衛生組合一般職に属する技能、労務職員の給与に関する規則(昭和58年西春日井郡東部衛生組合規則第1号)は、廃止する。

(北名古屋衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)

3 北名古屋衛生組合職員の給与の支給等に関する規則(平成24年北名古屋衛生組合規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北名古屋衛生組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 北名古屋衛生組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成24年北名古屋衛生組合規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北名古屋衛生組合の職の設置に関する規則

平成4年12月24日 規則第6号

(令和6年12月3日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成4年12月24日 規則第6号
平成10年3月30日 規則第3号
平成11年12月27日 規則第12号
平成18年3月16日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第3号
平成18年4月19日 規則第7号
平成19年3月28日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第1号
平成24年12月28日 規則第5号
平成26年3月26日 規則第1号
令和5年9月27日 規則第8号
令和6年12月3日 規則第5号