○北名古屋衛生組合職員定数条例

昭和59年2月28日

条例第1号

西春日井郡東部衛生組合職員定数条例(昭和47年西春日井郡東部衛生組合条例第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、管理者の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、12名とする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年2月26日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

北名古屋衛生組合職員定数条例

昭和59年2月28日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和59年2月28日 条例第1号
昭和59年12月28日 条例第6号
平成3年12月26日 条例第2号
平成18年2月27日 条例第2号
平成19年2月26日 条例第1号
平成22年3月31日 条例第2号