○北名古屋衛生組合一般廃棄物最終処分場連絡協議会設置要綱
平成7年9月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 この要綱は、北名古屋衛生組合(以下「組合」という。)が豊田市西中山町地区に建設した北名古屋衛生組合一般廃棄物最終処分場(以下「組合処分場」という。)の運営に伴い、豊田市西中山自治区、御船町自治区、亀首町自治区及び高町自治区(以下「関係区」という。)との間で締結された公害防止協定書に基づき、北名古屋衛生組合一般廃棄物最終処分場連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議する。
(1) 公害防止協定に関する事項
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、関係区の代表者及び組合の職員のうちから、組合の管理者が委嘱する。
3 協議会に会長1名、副会長1名を置く。
4 組合の管理者は、必要に応じ、識見を有する者を協議会に加えることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(経費)
第5条 協議会の経費は、組合の負担とする。
(委任)
第6条 その他この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日訓令第2号)
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。