○北名古屋衛生組合職員提案制度に関する規程

昭和62年4月2日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、北名古屋衛生組合職員(事務局長以上の職員及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)に対して組合の衛生業務に関する改善意見の提出(以下「提案」という。)を奨励し、もって職員の行政運営に対する参加意識の高揚と創意工夫の意欲を高めるとともに、簡素にして活力ある効率的な行政の推進を図ることを目的とする。

(提案の種類)

第2条 提案は、一般提案及び課題提案とし、募集の期間はそのつど職員に公表するものとする。

2 一般提案とは、特に課題を定めずに衛生業務について行うものとする。

3 課題提案は、管理者が定めた課題について行うものとする。

(提案の内容)

第3条 提案は、組合の衛生業務の内容及び運営方法その他に関する改善についての意見で、現実に即し、かつ、建設的なものでなければならない。

(提案者)

第4条 職員は、単独又は共同で提案を行うことができる。

(審査会)

第5条 職員の提案の審査を行うため、北名古屋衛生組合職員提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、事務局長その他管理者が指名する職員をもって組織する。

3 審査会に会長を置き、事務局長をもってあてる。

4 審査会の事務は、総務課が行う。

(提案の方法及び受理)

第6条 職員が提案を行うときは、審査会の定める様式により審査会に提出するものとする。

2 前項の提案にあたって必要のあるときは、参考資料を添付することができる。

(提案の審査)

第7条 提案の審査は、その提案の独創性、能率性、経済性、実現性、応用範囲、努力度、総合効果等について評価するものとする。

2 提案の審査は、提案者の氏名を秘して行い、評価は審査会の基準によって行う。

3 審査会は、必要があると認められるときは、提案者又はその他の職員の意見を聞くことができる。

(提案の実施)

第8条 会長は、審査の結果、実施又は検討が必要と認められたものについて、関係課長(提案事項の対象となる事務を取り扱う課長その他これに準ずる職員をいう。以下同じ。)に対し、必要な指示をするものとする。

2 関係課長は、前項の規定により指示のあった事項を速やかに処理し、その結果を会長に報告しなければならない。

(審査結果の報告)

第9条 会長は、審査会の審査結果及び前条の実施結果を管理者に報告しなければならない。

2 会長は、審査会の審査結果を提案者に通知するものとする。

3 会長は、提案に係る審査結果を職員に公表することができる。

(ほう賞)

第10条 審査会は、第7条の規定により審査した提案について、別表に基づくほう賞を決定する。

2 管理者は、前項の規定に基づき、提案者にほう賞を与えることができる。

(実績表彰)

第11条 関係課長は、職員が第6条に規定する手続きによらず改善を行い、適切な効果をあげたときは、その内容を審査会に諮ることができる。

2 前項による改善については、審査会は第7条の規定に準じて審査し、前条に準じてほう賞を決定する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。

(平成18年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月12日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

ほう賞基準

ほう賞名

ほう賞金

優秀賞

20,000円

優良賞

10,000円

努力賞

5,000円

奨励賞

3,000円

北名古屋衛生組合職員提案制度に関する規程

昭和62年4月2日 訓令第5号

(平成19年11月12日施行)