○北名古屋衛生組合公用車使用管理規程

平成4年12月24日

訓令第3号

西春日井郡東部衛生組合公用車使用管理規程(昭和55年西春日井郡東部衛生組合訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、北名古屋衛生組合が所有する自動車(以下「公用車」という。)を有効適切に使用するため、公用車の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(安全運転管理者及びその職務)

第2条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定に基づき安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、総務課長をもって充てる。

3 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 公用車の安全運転に必要な運行管理の総合調整を図ること。

(2) 運行管理者及び運転者の指導及び指示を行うこと。

(3) 公用車の使用状況及び維持管理状況の管理を行うこと。

(4) その他安全運転に必要な事項に関すること。

(運行管理者及びその職務)

第3条 公用車1台ごとに運行管理者を置く。

2 公用車の運行管理者は、各課長が指定するものとする。

3 運行管理者は、配属された公用車の運行計画、運転者の決定及び車両の整備について、適切な管理を行うものとする。

(公用車の運転)

第4条 公用車を運転できるものは、北名古屋衛生組合職員及び管理者が必要と認めた者とする。

(使用の制限)

第5条 公用車は、公務の執行上、必要とするとき以外は、使用してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の手続及び運行結果報告)

第6条 公用車を使用する者(以下「使用者」という。)は、公用車使用承認運行記録簿(様式第1)に所定の事項を記載し、運行管理者の承認を得なければならない。

2 使用者は、公用車を運行したときは、その運行状況を公用車使用承認運行記録簿に記録し、運行管理者に報告しなければならない。

(運転者の義務)

第7条 運転者は、法令、訓令を遵守し、車両を有効適切に使用し、交通事故等の防止に万全を期さなければならない。

2 運転者は、使用後その車両を点検整備し、努めて洗車の上、所定の場所に納めなければならない。

(事故の報告)

第8条 運転者は、公用車を運行中事故等が発生したときは、法令に基づく応急措置をし、直ちに、運行管理者及び安全運転管理者に報告しなければならない。

2 運転者は、事故の処理後速やかに事故報告書(様式第2)を作成し、所属課長、運行管理者及び安全運転管理者を経て、管理者に報告しなければならない。

(事故等の損害賠償責任)

第9条 運転者又は使用者は、公用車の使用において故意又は重大な過失をもって公用車を損傷し又は亡失し、若しくは第三者に対して損害を及ぼしたときは、その損害について賠償しなければならない。

(維持管理状況の報告)

第10条 運行管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、公用車使用状況報告書(様式第3)を総務課に提出しなければならない。

(1) 当該年度の4月分~9月分 10月10日まで

(2) 当該年度の10月分~3月分 4月10日まで

2 総務課は、公用車使用状況報告書を安全運転管理者を経て、管理者に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成11年12月27日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。

(平成16年12月24日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年3月24日告示第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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北名古屋衛生組合公用車使用管理規程

平成4年12月24日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)