○北名古屋衛生組合監査委員公印規程
昭和62年1月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 北名古屋衛生組合監査委員の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(種類)
第2条 公印は、朱印とし、その文字、形式、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 監査委員印は、監査委員が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等のつど必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改刻)
第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、監査委員の決裁を得なければならない。
(廃止及び廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第7条 公印を作成し、若しくは改刻したときは、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(使用)
第8条 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他の証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。
2 保管者は、前条による公印使用の申し出があったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認のうえ公印を押し、原議又は証拠書類に認印を押さなければならない。
3 保管者は、前項に規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員又は宿直員に行わせることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。
附則(平成18年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | 印影 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 備考 |
北名古屋衛生組合監査委員印 | 22×22 | 一般文書及び表彰用 |
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