○北名古屋衛生組合議会委員会に関する条例
昭和55年10月9日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第110条及び第111条の規定に基づき、北名古屋衛生組合議会特別委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、議会の議決で定める。
(委員の選任)
第3条 委員は、議長が会議にはかって指名する。
2 議長は、委員に欠員を生じ、当該委員会の審議に支障があると認めたときは、会議にはかって委員の所属を変更することができる。
(委員長及び副委員長の選任)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第5条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所をきめて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の職務権限)
第6条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第7条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第8条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第9条 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
(招集)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第11条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第13条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第13条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第14条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第15条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
(出席説明の要求)
第16条 委員会は、審査又は調査のため、管理者、監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求め、必要な説明書の提出を求めることができる。
(議事妨害及び離席の禁止)
第17条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中は、みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第18条 委員会において地方自治法、北名古屋衛生組合議会の会議に関する規則(昭和55年西春日井郡東部衛生組合議会規則第1号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第19条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所、意見を聞こうとする事件その他必要な事項を公示しなければならない。
(公述の申出)
第20条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び事件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第21条 委員会は、公聴会において、意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)を定める場合においては、前条の規定によりあらかじめ申し出た者その他適当と認める者のうちから定め、本人にその旨を通知するとともに議長に報告する。
2 あらかじめ申し出た者のうちに、その事件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第22条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする事件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述に不隠当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第23条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対し、質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第24条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(記録)
第25条 委員長は、職員をして会議録調製の例により、会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
2 前項の記録は、委員会の終了後議長に引き継ぎ、議長は、これを保管する。
(会議規則との関係)
第26条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月27日条例第1号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。