○北名古屋衛生組合議会の定例会の招集時期を定める規則

昭和62年3月9日

規則第4号

北名古屋衛生組合議会の定例会は、毎年2月及び8月にこれを開くものとする。ただし、事情やむを得ないときは、議会を繰上げ又は繰下げて開くことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日規則第2号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋衛生組合議会の定例会の招集時期を定める規則

昭和62年3月9日 規則第4号

(平成18年3月16日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和62年3月9日 規則第4号
平成18年3月16日 規則第2号