○北名古屋衛生組合議会の定例会の招集時期を定める規則
昭和62年3月9日
規則第4号
北名古屋衛生組合議会の定例会は、毎年2月及び8月にこれを開くものとする。ただし、事情やむを得ないときは、議会を繰上げ又は繰下げて開くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第2号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
○北名古屋衛生組合議会の定例会の招集時期を定める規則
昭和62年3月9日
規則第4号
北名古屋衛生組合議会の定例会は、毎年2月及び8月にこれを開くものとする。ただし、事情やむを得ないときは、議会を繰上げ又は繰下げて開くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第2号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。