○北名古屋衛生組合表彰規程

昭和57年12月17日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、北名古屋衛生組合(以下「組合」という。)の表彰について規定することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 管理者は、次に掲げる者を表彰することができる。

(1) 組合の振興発展に尽力し、その功績が顕著な者

(2) 施設の維持管理及び施設の改良に功績が顕著な者

(3) その他組合に対して特に善行又は功績があって表彰することが適当と認める者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状、賞状、感謝状のほか金品を交付して行うことができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、必要に応じ管理者がその都度行う。

(追彰)

第5条 第2条の規定により表彰されるものが表彰前に死亡したときは、第3条の規定により遺族に追彰することができる。

(雑則)

第6条 この規程の実施について必要な事項は、別に管理者が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月14日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年12月17日から適用する。

(平成8年12月18日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成11年12月27日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。

(平成18年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年3月24日告示第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日告示第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

北名古屋衛生組合表彰規程

昭和57年12月17日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和57年12月17日 訓令第1号
昭和59年3月14日 規程第1号
平成8年12月18日 訓令第1号
平成11年12月27日 訓令第2号
平成18年3月16日 訓令第1号
令和3年3月24日 告示第11号
令和4年3月16日 告示第6号