○北名古屋衛生組合規約

昭和51年12月25日

指令地第12―22号

(組合の名称)

第1条 この組合は、北名古屋衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、北名古屋市及び豊山町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) ごみ処理施設の建設、維持管理及び運営に関する事務

(2) し尿処理施設の建設、維持管理及び運営に関する事務

(3) 余熱利用施設(温水プール)及び附帯施設の建設、維持管理及び運営に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、愛知県北名古屋市九之坪五反地80番地に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、9人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

(1) 北名古屋市 7人

(2) 豊山町 2人

2 組合議員は、組合市町の議会においてその議会の議員の中から選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市町は、補欠選挙を行わなければならない。

4 組合議員の任期は、組合市町の議会の議員の任期とする。

5 組合の管理者は、第2項及び第3項の選挙を行うべきときは、その旨組合市町に通知し、また、その選挙が終ったときは、組合市町の長は、直ちにその結果を組合に通知しなければならない。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第6条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は、北名古屋市長をもって充てる。

3 副管理者は、豊山町長をもって充てる。副管理者は、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、管理者の職務を代行する。

4 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の任期とする。

5 会計管理者は、管理者が任免する。

6 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、その定数は、条例で定める。

7 前項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第7条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(組合の経費の支弁の方法)

第8条 組合の経費は、組合市町の負担金、補助金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金は、次に掲げる割合により組合市町が負担する。

(1) 固定割 100分の20(うち、北名古屋市3分の2、豊山町3分の1の負担とする。)

(2) 前年度の基準財政需要額の割合 100分の40

(3) 前々年10月から前年9月までのごみ及びし尿(浄化槽汚泥を含む。)の処理量の割合 100分の40

3 ごみ処理施設、し尿処理施設並びに余熱利用施設(温水プール)及び附帯施設の建設に要する経費(地方債の元利償還金及び建設にかかる補償費、その他の経費は除く。)の負担割合は、前項の規定にかかわらず次に掲げる割合により組合市町が負担する。

(1) 固定割 100分の30(うち、北名古屋市3分の2、豊山町3分の1の負担とする。)

(2) 前年度の10月1日における住民基本台帳の人口の割合 100分の70

4 第2項及び前項の組合市町の負担金の総額及び組合市町の負担すべき額は、毎年度管理者が組合の議会の議決を経て定める。

(施行期日)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行の際現に組合議員又は管理者、助役、収入役若しくは監査委員その他の職に在る者は、引続き昭和52年3月31日まで在職するものとする。

3 前項において規定する組合議員に欠員を生じたときの選挙の方法等は、改正前の規約の例による。

4 改正後の規約第8条第2項第3号の規定にかかわらず、し尿処理施設か動後の最初の年度における同号の負担金の負担割合は、組合の町の長の協議により定める。

5 西春日井郡東部衛生組合規約(昭和47年1月13日)は、廃止する。

(平成4年2月27日令尾行第735号)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の西春日井郡東部衛生組合規約第7条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成18年1月10日17尾行第691号)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋衛生組合規約(以下「改正後の規約」という。)により北名古屋市長が選任されるまでの間は、豊山町長が管理者の職務を行うものとし、副管理者は不在とする。

3 改正後の規約により北名古屋市収入役が選任されるまでの間は、総務課長の職にある者が、収入役の職務を代理する。

4 平成18年度における組合の経費で、改正後の規約第8条第2項第1号及び同条第3項第1号の規定にかかわらず、北名古屋市に係るものは、改正前の西春日井郡東部衛生組合規約の規定による合併前の師勝町及び西春町についてそれぞれに算定した負担額を合算して得た額とする。

5 平成19年度における組合の経費で、改正後の規約第8条第2項第3号の規定にかかわらず、北名古屋市に係るものは、前項の例による。

(平成19年3月30日18尾行第875号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年1月26日28市第1501号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

北名古屋衛生組合規約

昭和51年12月25日 指令地第12号の22

(平成29年4月1日施行)